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一時中止 のサンプル条項

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業 務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第129条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合 2 委託者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない。
一時中止. 発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
一時中止. > ○工事中止時の増加費用を適切に見込んでほしい。 ○設計変更:契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること ○契約変更:契約内容に変更の必要が生じた場合、当該受注者との間において、既に締結されている契約内容を変更すること
一時中止. 契約約款第22条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、委託業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
一時中止. 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、用地調査等業務の全部又は一部の履行について一時中止を指示することができる。
一時中止. 変更 現場代理人・管理技術者 (中止期間における現場維持のための社員等) 主一た部る
一時中止. 1. 契約書第21条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下、「天災等」という。) による業務の中断については、第28条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
一時中止. 発注者は、契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、調査業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による調査業務等の中断については、第 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の調査業務等の進捗が遅れたため、調査業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により調査業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により調査業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
一時中止. 委託者は、次の各号に該当する場合は、契約書第20条の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。
一時中止. 契約書第24条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。