安全等の確保 のサンプル条項

安全等の確保. 第31条 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、用地調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 1. 受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 1 受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・ 土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
安全等の確保. 中略) 第 1131 条
安全等の確保. 3.1 安全管理 13 3.2 電離放射線管理に関する事項 14 3.3 作業災害の防止 14 3.4 盗難及び災害の防止 15 3.5 事故・災害発生時の措置 15 3.6 事故報告書 15
安全等の確保. 1.受注者は,測量作業関係者だけでなく,付近住民,通行者,通行車両等の第三者の安全確保のために努めなければならない 。 第133条
安全等の確保. 1.受注者は,屋外で行う測量業務の実施に際しては,測量業務関係者だけでなく,付近住民,通行者,通行車両等の第三者の安全確保のため,次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら ない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術調査課平成21年3月)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は,測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (3)受注者は,測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして ,流水及び水陸交通の妨害,公衆の迷惑となるような行為,作業をしてはならない。 3.受注者は,測量作業の実施に当たり,事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り,指導,監督に努めなければならない。 4.受注者は,測量作業の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに,労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は,測量作業の実施にあたり,災害予防のため,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 記載なし (1)測量作業に伴い伐採した立木等を焼却する場合には,関係 法令を遵守するとともに,関係官公署の指導に伴い必要な措置を講じなければならない。 (2)受注者は,喫煙,たき火等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 記載なし 3.受注者は,屋外で行う測量業務の実施に当たり,事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り,指導,監督に努めなければならない。 4.受注者は,屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに,労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は,屋外で行う測量業務の実施にあたり,災害予防のため,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は,建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次 官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2)屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を野焼きしては ならない。 なお,処分する場合は関係法令を遵守するとともに,関係官 公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (3)受注者は,喫煙等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (5)受注者は,測量業務現場に関係者以外の立ち入りを禁止す る場合は,仮囲い,ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。 「記載なし」 第134条 臨機の措置 1.受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨 機の措置をとらなければならない。また,受注者は,措置をと った場合には,その内容を監督職員に報告しなければならない 。 2.監督職員は,天災等に伴い,成果物の品質又は工程に関して ,業務管理上重大な影響を及ぼし,又は多額な費用が必要と認 められるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 記載なし 第135条 履行報告 受注者は,契約書第15条の規定に基づき,履行報告書を作成し ,監督職員に提出しなければならない。 記載なし 第136条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 1.受注者は,設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定め られている場合でその時間を変更する必要がある場合は,あらかじめ監督職員と協議するものとする。 2.受注者は,設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定め られていない場合で,休日等又は夜間に作業を行う場合は,事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。 (137条欠番) 記載なし 第138条 行政情報流出防止対策の強化 1.受注者は,本業務の履行に関する全ての行政情報について適 切な流出防止対策をとり,第113条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 2.受注者は,以下の業務における行政情報流出防止対策の基本 的事項を遵守しなければならない。 (関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては,関係法令を遵守するほか, 本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は,発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う 行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導) 1)受注者は,受注者の社員,短時間特別社員,特別臨時作業 員,臨時雇い,嘱託及び派遣労働者並びに取締役,相談役及び顧問,その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について,周知徹底を図るものとする。 2)受注者は,社員等の退職後においても行政情報の流出防止 対策を徹底させるものとする。 3)受注者は,発注者が再委託を認めた業務について再委託を する場合には,再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は,本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政 情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。 )については,本業務の実施完了後又は本業務の実施途中にお いて発注者から返還を求められた場合,速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加,変更,作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保) 1)受注者は,電子情報を適正に管理し,かつ,責務を負う者 (以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し,第 113条で示す業務計画書に記載するものとする。 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しな ければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱い...
安全等の確保. 第 29 条 受注者は、屋外で行う用地交渉等業務の実施に際しては、用地交渉等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。