安全等の確保. 第36条 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、用地調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 1. 受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、当該業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 1.受注者は、地質・土質調査の実施に際しては、地質・土質調査関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達昭和 62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。 (3)受注者は、調査現場に別途調査または工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (4)受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水および水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を 遵守して災害の防止に努めなければならない。
安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う測量業務の実施に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
安全等の確保. 中略) 第 1131 条
安全等の確保. 第 27 条 受注者は、屋外で行う本業務の実施に際しては、本業務関係者だけでな<、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
安全等の確保. 3.1 安全管理 12 3.2 電離放射線管理に関する事項 13 3.3 作業災害の防止 14 3.4 盗難及び災害の防止 14 3.5 事故・災害発生時の措置 14 3.6 事故報告書 14
安全等の確保. 受注者は、屋外で行う測量業務等に際しては、測量業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。