FlexDPlayer・FlexLog・応対力・FlexVNote
FlexDPlayer・FlexLog・応対力・FlexVNote
クラウドサービス約款(2022年3月14日版)
(目的)
第1条 本約款は、株式会社オプトエスピー(以下、「当社」という)が提供するクラウドサービス(以下、「本サービス」という)の利用について定める。
本約款は、2022年3月14日以降のご契約分を対象とする。
問い合わせ先
株式会社オプトエスピー CTIソリューション部 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
x000-0000 xxxxxxxxx1-6-1xxビル2F電話:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
(サービスの内容)
第2条 本サービスには、携帯電話の検索再生サービス(FlexDPlayer)と固定電話の検索再生サービス(FlexLog)、着信ポップアップサービス(応対力)、音声認識サービス
(FlexVNote)がある。
携帯電話の検索再生サービス(FlexDPlayer)は、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモという)が提供する通話録音サービスにより録音された音声データーを日本国内のデータセンターに設置するサーバー(以下、メインサーバーという)に蓄積し、検索・再生、その他の管理機能を提供するものである。
固定電話の検索再生サービス(FlexLog)は、拠点に設置するポートミラーHUB、小型サーバー(以下、レンタル機器)により録音された音声データーを日本国内のデータセンターに設置するメインサーバーに蓄積し、検索・再生、その他の管理機能を提供するものである。
着信ポップアップサービス(応対力)は、 拠点に設置するポートミラーHUB、レンタル機器により取得されたお客様情報をPC画面上にポップアップ表示し、その他管理機能を提供するものである。
音声認識サービス(FlexVNote)は、録音した音声データーを、音声認識AIを利用し、テキスト化し検索閲覧表示を提供するものである
(利用者)
第3条 「利用者」とは、本サービスの提供を希望し、本サービスへの申込みを完了させたものをいう。利用者は、本サービスの提供を受けるにあたり、自らの意思および責任をもって本約款に従うことに同意する。
(サービスの申し込み)
第4条 利用者は、当社が提供する当社所定の注文書を提出することにより申し込みを行うものとする。
2 当社が利用者からの申し込みを承諾した場合、申し込みを承諾した旨を電子メールにて利用者に通知する。これを以って申込みの完了とする。
3 利用者は、当社に届け出た内容に関する事項に変更があったときは、速やかに当社に届け出るものとする。この場合、利用者は、変更内容を証明する書類を当社から求められた場合は提出するものとする。届け出がないことにより生じた損害は、利用者の負担とする。
(サービス利用に必要な機器等)
第5条 利用者は、本サービスを利用するために必要な端末機器、通信設備、その他の設備等について、利用者の責任と負担で準備するものとする。
2 FlexLog、応対力、FlexVNoteの場合、機器は当社から提供(レンタル)される。
(サービス利用条件)
第6条 本サービスを利用するために必要なOSとブラウザの組み合わせは以下の通りとする。
OS | IE11 | Edge | Chrome | Firefox |
Windows 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(サービスレベル)
第7条 FlexLog及びFlexDPlayerは、下記の会社のインターネットサービスを利用しており、サービスレベルは各社のサービスレベルに基づくものとする。
記
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
2 上記サービスのメンテナンス情報は各社ウェブサイトに掲載されるので、利用者にて確認するものとする。
(暗号化)
第8条 本サービスはSSL暗号化通信を採用し、インターネット上で送受信される個人情報などのデーターは、悪意ある第三者によるなりすまし・データーの盗聴・改ざんから保護される。
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社のインターネットサービスにおいては、ストレージに保存された個人情報等のデーターについても暗号化される。
(サービス開始日と課金開始日)
第9条 FlexDPlayerの場合は、ドコモと本システムとの開通試験完了日をサービス開始日とし、サービス開始日の翌日を課金開始日とする。
2 FlexLog、応対力、FlexVNoteの場合は、当社で実施する開通試験完了日をサービス開始日とし、サービス開始日の翌日を課金開始日とする。
(利用料金)
第10条 利用料金は別途、価格表の通りとする。
2 利用料の支払い方法は月払いと年払いがある。年払いの利用料は月払い利用料に
11を乗じた金額とする。
3 初期費用は初回の利用料金と合わせて支払うものとする。
4 利用料(月払い)は、毎月1日から月末までの利用料を翌月末までに支払うものとする。初回の利用料は課金開始日からの日割り計算(利用日数/該当月の日数×月払い費用)とする。
5 利用料(年払い)は、課金開始日の翌月1日から1年間の利用料を、課金開始日の翌月末までに支払うものとする。
6 初期費用及び利用料の支払い方法は、当社が指定する銀行への銀行振り込み、もしくは口座引き落としとする。振り込み手数料は利用者が負担するものとする。
7 利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
8 契約更新については、月払いの場合は自動更新とする。年払いの場合は、更新日の1ヶ月前までに当社より更新の確認を行うものとする。
(最低利用期間)
第11条 最低利用期間は3ヶ月とする。起算日は、課金開始日とする。
(解約)
第12条 解約申し込みは毎月末日に締め切り、翌月末日をもってサービス終了とする。
2 年払い契約の途中解約の返金はされないものとする。
3 前条の最低利用期間中に利用契約の解約を申し出ても、サービス終了までの期間が3か月未満の場合、利用者は、初期費用及び利用料の3ヵ月分を徴収されるものとする。
4 本サービス終了日をもって、当社が提供していた本サービスに関する契約者アカウント情報は無効になり、本サービスの利用はできなくなる。その際、サーバー、インターネットサービス上の音声データーを含むすべての情報が削除される。
5 本サービス終了後は、利用者は速やかにレンタル機器を撤収し、検品後、当社に返却するものとする。
6 レンタル機器の返還時にレンタル機器が通常の損耗を除き毀損する等原状と異なるときは、利用者は利用者の費用をもってこれを修理し、または修理に要する費用を現金で一括して当社に支払うものとする。
7 レンタル機器の返還にあたり、レンタル機器の取りはずし費用、運搬費用等、返還に要する一切の費用は利用者の負担とする。
8 本サービス終了後のレンタル機器の返却期限は本サービス終了日から起算して2週間以内に当社に到着させるものとする。
9 本サービス終了後のレンタル機器の返却が返却期限より遅れる場合、利用者は本サービス終了日から起算して返却日までの料金を当社に日割りで支払わなければならない。
(プラン変更)
第 13 条 利用者はプラン変更を申し込むことができるものとする。
2 プラン変更により、サーバーのIPアドレスが変更となる場合がある。
3 プラン変更に伴い、ドコモ側工事および当社工事が必要になる場合は、工事終了までの期間は、本サービスは利用できないものとする。
4 プラン変更に伴い、過去の音声データーを移行する場合は別途見積とする。
5 プラン変更時は、変更後プランの初期費用がかかるものとする。
6 月払いの場合、月途中にプラン変更した場合の利用料は日割り計算とする。
7 年払いの場合、大容量プランへの変更時は残りの月数(ひと月未満の端数はカットする)と差額を乗じた金額を支払うものとし、小容量プランへの変更時の返金はしないものとし、次回更新時に新料金が適用されるものとする。
8 小容量プランへ変更する際に、プラン変更前に、利用者がWEBツールの削除機能を利用して、変更後プランの容量に合わせて録音データーを削除する必要がある場合がある。
(保守サポート)
第14条 標準保守の受付方法と受付内容は下記のとおりとする。
(1)受付方法
①電話 000-0000-0000(受付時間は弊社休日(土日祝日、12/29~1/3、特別休暇)を除く 10:00~18:00)
担当者が不在の場合はコールバック対応とする。
②Eメール xxxxxxx@xxxxx.xx.xx(24時間受付。2営業日以内に連絡するものとする。)
(2)受付内容
不具合、その他問い合わせ
(3)納入ハードウェアの故障対応
(a) レンタル機器 先出しセンドバックとする。
(b) 汎用サーバーの場合は、別途見積とする。
2 前条のサポートに加え、24時間 365日保守サポートを利用者が希望する場合には、利用者と当社は別途協議の上契約をする。
3 サーバー及びインターネットサービスへのアクセスは、サポートチームの限られた担当者のみとし、接続に必要なアカウント情報、鍵ファイル等はセキュリティコントロール配下のサーバーで管理する。
4 保守サポート時に利用者から預かったデーターを閲覧する場合がある。これはサポートチームの限られた担当者のみとする。
5 当社で障害(サービス利用不可)を検知した場合は、速やかに電話またはEメールで利用者に通知する。
6 利用者のデジタル・フォレンジックの取り組みに対し、要請があった場合には可能な限りデジタル証拠となりうるデーターを提供する。
(禁止行為)
第15条 利用者は、以下のことをしてはならない。
(1)第三者の権利を侵害しまたは第三者の中傷、誹謗、揶揄と解されるおそれの行為
(2)法令または公序良俗に反するおそれのある行為
(3)故意または重大なる過失により虚偽の情報を当社に提供する行為
(4)政治活動、信教に関する活動または営業行為
(5)本サービスの運営を妨げまたは当社に不利益を与えると解されるおそれのある行為
(6)当社または第三者の知的財産権を侵害する行為
(7)当社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為
(8)当社または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(9)当社または第三者に経済的損害を与える行為
(10)当社または第三者に対する脅迫的な行為
(11)前各号に準ずる行為
(利用申し込みの拒絶)
第16条 当社は、次に揚げる事由があるときは、利用申込を拒絶できる。
(1)本約款に違反した場合
(2)利用者が過去に本約款違反等により、利用者としての資格が取り消されている場合
(3)申込内容に虚偽、誤記、未記入があった場合
(4)本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認める場合
(5)利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係、総会屋、特殊知能暴力集団、社会活動標榜ゴロ若しくはそれらの関係者(以下「反社会的勢力」という)に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係があると当社が判断したとき
(6)前各号に掲げるもののほか、当社が利用希望者への本サービスの提供を不適切と判断する場合
(責任)
第17条 本約款または本サービスに関連し生じる一切の損害につき、当社は当社に故意または重大なる過失がない限り責任を負わない。また、当社が責任を負う場合であっても、損害賠償額の上限は、利用者が当社に支払った過去1年分の利用料とする。利用期間が1年未満の場合は、利用者が当社に支払った利用料を限度とする。
(免責事項)
第18条 当社は、以下の事由により利用者に発生した損害については、賠償の責任を負わない。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合の本サービスの停止に起因する損害
(3)本サービス用設備のうち当社の製造に係らない機器、ソフトウェア及びデータ
ベースに起因して発生した損害
(4)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能に起因する損害
(5)ドコモの提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(6)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(7)利用者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、利用者の接続環境の障害
(8)当社が定める手順等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害
(9)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故 (10)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失など
の帰責事由がない場合
(11)その他当社の責に帰すべからざる事由
2 当社は、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた分争等について一切責任を負わない。
3 利用者は、本サービスの利用に関連し、第三者に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社には一切の迷惑や損害を与えないものとする。
4 利用者が本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、利用者の費用と責任において当社に対して損害を賠償(訴訟費用及び弁護士費用を含む)するものとする。
(アカウント情報の管理)
第19条 利用者は、ログインID、パスワード含むアカウント情報その他サービスに関わる情報を厳重に管理するものとする。
2 アカウント情報を用いて行われた行為は、全て当該アカウント情報を保有する利用者の行為とみなすものとし、当社は利用者の故意・過失の有無に関わらず一切の責任を負わないものとする。当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、利用登録を行った利用者に帰属するものとする。
3 利用者は、アカウント情報の不正使用によって当社または第三者に損害が生じた場合、当社および第三者に対して、当該損害を賠償するものとする。
また、アカウント情報の管理は、利用者が自己の責任の下で行うものとし、登録情報が不正確または虚偽であったために利用者が被った一切の不利益および損害に関して、当社は責任を負わないものとする。
(利用者の個人情報の取扱)
第20条 利用者は、当社が利用者の個人情報を以下のように取り扱うことに同意する。
2 当社は、利用者の個人情報を本サービスの範囲内で利用する。また、当社は、利用者の個人情報を利用者への新商品のお知らせ、販売推進、各種情報提供のため、利用することがある。
3 当社は、本条に定めのある場合を除き利用者の個人情報を第三者に提供しない。
4 当社は、以下の場合に利用者の個人情報を第三者に提供することができる。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
5 前項の規定以外であっても、当社が本サービスに関連する業務を第三者に委託する場合は、第三者に対して利用者の個人情報を開示できるものとする。
(本サービスの変更、中断および終了)
第21条 当社は、以下の場合には利用者への事前の通知なく本サービスの内容の変更または一時的に中断することができる。
(1)天災、停電、戦争等の不可抗力により利用者による本サービスの利用が困難となった場合。
(2)その他、本サービスの運営上止むを得ないと当社が判断する場合。
2 前項にかかわらず、当社は1ヶ月以上前にその旨を利用者に通知した場合には、本サービスの一部または全部を中断もしくは終了することができる。
3 前項に基づき、本サービスを中断または終了する場合は、年払い契約の場合は、月払いの金額で再計算し、返金するものとする。
(契約の解除)
第22条 利用者が次の各号の一つに該当するに至った場合は、当社は催告をせずに本サービスの契約を解除することができる。
(1)利用者が利用料金の支払を1回以上遅滞したとき、その他、本約款の条項に違反したとき。
(2)利用者が支払を停止し、または手形交換所の不渡りを受けたとき。
(3)利用者が破産、和議、会社更正、整理等の申し立てをなし又は受けたとき。
(4)利用者が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5)利用者が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
(6)利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係、総会屋、特殊知能暴力集団、社会活動標榜ゴロ若しくはそれらの関係者(以下「反社会的勢力」という)に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係があると当社が判断したとき
(7)その他前各号に準ずることが生じたとき。
2 当社が本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知が利用者に到達した日をもって終了するものとする。
(権利の譲渡)
第24条 利用者は、本サービスを利用する権利を当社の承諾なく、第三者に継承、譲渡、貸与、担保に供することはできない。
(本サービス内コンテンツの権利)
第25条 利用者は、本サービスのコンテンツを当社の定める範囲内でのみ使用することができるものとする。
2 本サービスで提供される全てのコンテンツに関する権利は当社が有しており、利用者に対し、当社が有する特許権、実用新案権、 意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権の実施または使用許諾をするものではない。
3 利用者は、当社の定める使用範囲を超えていかなる方法によっても複製、送信、譲渡(会員同士の売買も含みます)、貸与、翻訳、翻案、無断で転載、二次使用、営利目的の使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行う事を禁止する。
4 利用者は、レンタル機器を他に譲渡することはできないものとする。
5 利用者は、当社の書面による承諾を得ることなしにレンタル機器に他の物件を付着させ、または改造、性能、機能等を変更させる行為をすることはできないものとする。
(物件の保管、使用方法等)
第26条 利用者はレンタル機器の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を払うこととする。
2 レンタル機器自体およびその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、利用者がこれを賠償するものとする。
(物件の滅失、毀損)
第27条 レンタル機器の返還までに生じた、通常の損耗を除く滅失毀損についてのすべて
の危険は、利用者の負担とする。
2 レンタル機器に通常の損耗を除く滅失毀損が生じたときは、利用者の費用負担でレンタル機器を完全な状態に復元または修理するものとする。
(反社会的勢力)
第28条 当社及び当社からの再委託先は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下「暴力団等」という)、には該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(ア)暴力団等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(イ)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用している と認められる関係を有すること
(ウ)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する などの関与をしていると認められる関係を有すること
(エ)役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係 を有すること
(準拠法および管轄)
第29条 本約款は日本法に準拠するものとし、本約款に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
(約款の変更)
第30条 サービスの改善等により約款に変更の必要性が生じた場合に、当社は、約款を随時変更することがある。
2 第1項により、約款を変更した場合に基づく、新サービスの提供について利用者が希望する場合は、当社は利用者の約款の遵守状況等を考慮し、新サービスの利用承認について、決定するものとする。
3 変更内容は当社ホームページに掲載する。
(疑義解釈)
第31条 本約款に定めのない事項及び本約款条項中の会社において疑義が生じた場合は、当社と利用者との間で別途協議の上、決定するものとする。
以 上