DO!BOOK SaaS契約約款
DO!BOOK SaaS契約約款
第1条(目的)
SaaS契約約款(以下、「本約款」という)は、日本デジタルオフィス(以下、「当社」という)が提供するサービス(以下、「本サービス」という)の利用について定めるものとします。
第2条(申込)
1. 本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.前項の申込みを行うことによって、本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、本約款の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本約款の各条項に同意されない場合、契約者は本サービスの利用はできません。
3.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。
万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
4.契約者は、お申し込み後1ヶ月以内の試用期間を経て、正式利用を開始するものとします。
第3条(期間)
1. 最低利用期間は1年とします。
2.正式利用開始後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により解約がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括してただちに当社に対して支払うものとします。
また、すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。
3.本サービスの最低利用期間満了以降は、当社もしくは契約者による解約の手続きがなされるまで本サービスの契約は1年単位で自動更新するものとします。
第4条(利用契約の成立ならびに更新)
1.利用契約は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。ただし、下記のいずれかに該当する 場合、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3)本サービスの申込者が、本来の利用目的と異なる目的で利用されると当社が判断した場合
(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
第5条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称、住所または居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に当社規定の書類を当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30日以内に当社規定の書類を当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
第6条(料金の支払)
1.契約者は、別に規定する初期費用および利用費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。
2. 初期費用および利用費用は、本サービス正式利用開始までにこれを支払うものとします。
3. 利用中に通信量が規定量を超過した場合は、追加通信オプションを含めた月額費用を翌月に支払うものとします。
4. 口座振り込み手数料は契約者負担とします。
5.契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
6.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日
の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
第7条(仕様変更)
1.当社は、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
2.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第8条(知的財産権)
本サービスおよび本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
第9条(権利譲渡の禁止)
契約者は、本サービスを利用する権利の全部または一部を、書面による当社の事前の許諾なく、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
第10条(ソフトウェアに関する制限事項)
1.契約者は、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、利用契約に基づいて提供される本ソフトウェアを使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を許諾することはできません。
2.契約者は、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本ソフトウェアの派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェアは1つの製品として許諾されており、契約者はその構成部分を分離して使用することはできません。
第11条(サポートサービスの範囲)
契約者はサービス利用にあたって、マニュアルなどのご提供している資料に含まれない質問事項について、当社に問い合わせることができます。このサービスをサポートサービスといいます。
但し、以下については、本サポートサービスに含まれず、必要な場合別途費用を請求する場合があります。
(1)使用方法などマニュアルおよび提供資料に記載事項についての問い合わせ
(2)当社製品以外のアプリケーションに関する問い合わせ
(3)契約者の業務に関連した運用方法などに関する問い合わせ
(4)訪問など電話、メール以外でのサービスご提供
第12条(提供の停止)
1.契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの料金の全てもしくは一部の支払を怠った場合
(2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3)契約者が本契約のいずれかの規定に違反した場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
第13条(提供の中断)
1.当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)当社設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3)第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
(4)本サービスが利用する日本マイクロソフト株式会社が提供するクラウドサービス(Windows Azure)のサービス提供が中断または中止された時。
2.当社は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.契約者は、第1項により本サービス提供の中断を受けた場合であっても、当社に対する当該期間中の料金 の支払義務を負うものとします。ただし、1回あたりの連続した中断時間が24時間を超過した場合は、当該超過時間数に相当する料金(各回別かつ24時間毎に1日とみなし、24時間未満の時間は切捨てとし、1ヶ月を
30日とする日割換算)については、支払義務を免れるものとします。
4.スマートフォンアプリ配信元が、本サービスに利用するアプリの配信を停止した場合、関連するサービスは中断されます。本項による中断に関しては、当社はいかなる責任も負わず、契約者が既に支払い済の料金については返還しないものとします。
第14条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するお それがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
2.契約者は、前項により本サービスの利用制限または停止の措置を受けた場合、当社に対する当該期間中の料金(1ヶ月を30日とする日割換算)の支払義務を免れるものとします。
第15条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により本サービスの全部、または一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対して書面または当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第16条(契約者が行う解約)
契約者が本サービス利用契約の解約を希望する場合は、当社規定の書類に必要事項を記入の上、毎月10日までに当社に提出し通知することにより、当月末日付で利用契約を解約することができます。ただし、利用費用の支払義務は当月末日分までとし、最低利用期間中の解約については第3条の定めに従うものとします。
第17条(当社が行う解約)
1.当社は、第11条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止の開始の日の翌日から14日以内にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものと
します。
(1)破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき
3.当社は、第15条の規定により本サービスを解約するときは、契約者にあらかじめその旨を通知します。なお、利用契約の解約に伴う請求については第3条2項の定めに従うものとします。
第18条(責任の制限)
1.本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更およびバージョンアップ等の本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
2.当社は、契約者が本サービスの全部または一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的および間接的損害について理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
3.契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、理由の如何を問わず当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4.当社は、当社システム内に保管された契約者のデータ等に対して、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
5.サービス提供について当社が損害賠償責任を負う場合、賠償すべき額は契約者が当社に支払ったサービス利用料金を上限とします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2.当社は、前項により本利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第20条(約款の変更)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を独自に変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。
第21条(機密保持)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第21条第2項に定める個人情報使用の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとします。
第22条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの提供に際し契約書より取得した個人情報を法令および当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護いたします。
2.当社は、契約者の個人情報を下記の目的で使用いたします。
(1)クラウドサービス等の各種サービスの提供のため
(2)入会、退会、コース変更・更新、停止、解約、サービス追加等の会員管理のため
(3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等を会員にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)ウェブサイトの利用状況を把握し、お客様により満足いただけるようウェブサイトを改良するため
(8)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
(9)当社の広告宣伝に対してご興味を持っていただいた方に、更に詳しい資料、商品情報をご提供するため
3.当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがある場合
5.当社は、本サービスを提供するために必要な場合に限り、契約者へ個人情報の開示を求めることができるものとします。
第23条(準拠法および合意管轄)
1.本約款は、日本法を準拠法とします。
2.本サービスの利用または本約款に関する紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(発効期日)
この約款は2012年1月1日より効力を発するものとします。