デリバティブ取引の定義
デリバティブ取引. デリバティブ取引については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
デリバティブ取引. デリバティブ取引✰時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。金利スワップ✰特例処理によるも✰は、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ✰時価は、当該長期借入金✰時価に含めて記載しております(上記(5)参照)。
デリバティブ取引. (*2) 117 117 - (*1)負債に計上されたものについては、( )で示しております。 (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。 (注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、
(2) 受取手形、
(3) 売掛金、
(4) 短期貸付金、
(5) 未収入金、
(6) 関係会社預け金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引. とは,立会によらない市場デリバテ ィブ取引であって,次号及び第8号に定める取引をいう。