口座間送金決済の定義

口座間送金決済. とは、法第 62 条第 2 項に規定する口座間送金決済をいいます。 (23)「口座間送金決済契約」とは、口座間送金に関して債務者、決済銀行、記録機関及び指定記録業務受託者の間で締結される契約をいいます。 (24)「個人事業者」とは、法第 12 条第 2 項第 2 号に規定される個人事業者をいいます。 (25)「個別の電子債権売買契約」とは、買取電子記録債権の売買に関し、その都度締結される、第 39 条 第 2 項に定義される売買契約をいいます。 (26)「債権発生日」とは、発生記録の行われる日をいいます。 (27)「債権者」とは、電子記録債権の債権者をいいます。 (28)「債権者請求資格」とは、第 7 条第 2 項第(1)号に掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対して委託することのできる資格をいいます。 (29)「債務者」とは、電子記録債権の債務者をいいます。 (30)「債務者請求資格」とは、第 7 条第 2 項第(2)号に掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対して委託することのできる資格をいいます。 (31)「残高証明書」とは、記録機関が発行する、電子記録債権、電子記録債務又は電子記録保証の残高その他の事項が記載された書面をいいます。 (32)「資金化可能日」とは、みずほ電子債権決済サー

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  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

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  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

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  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。