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消費税相当額の定義

消費税相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
消費税相当額. とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費税の両方に相当する金額を意味する。
消費税相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する

More Definitions of 消費税相当額

消費税相当額. とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額をいいます。 4)「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、弊社と契約者との間に成立する本規約の定めを内容とする契約をいいます。 5)「利用開始日」とは、契約者が弊社の指定する方法で決済登録を完了し、 弊社が契約者に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいいます。
消費税相当額. とは、消費税法の規定による消費税及び地方税の規定による地方消費税の両方に相当する金額を意味する。社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,2019年9月30日以前から需給契約が継続し2019年10月1日から2019年10月31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(2019年10月1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が2019年11月1日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算定とおりとする。

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  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • チャージ とは、ICカードに入金することをいう。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 登録ユーザー とは、第 3 条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。