不可抗力の定義

不可抗力. とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
不可抗力. とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
不可抗力. とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、または戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合および設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者または事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。

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不可抗力. とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
不可抗力. とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地滑り、落盤、騒乱、暴 動、その他の自然的又は人為的な事象であって、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれない。
不可抗力. とは、県企業庁及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(入札説明書等及び設計図書で水準が定められている場合は、定められた水準を超えたものに限る。)をいう。ただし、法令等変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
不可抗力. とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動,その他通常の予想を越えた自然的又は人為的な事象であって当事者の責に帰すことができない事由をいう。
不可抗力. とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の 1 つ以上に該当する事象(あらかじめ国と運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、国及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、国又は運営権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。 (i) 異常気象(暴風、落雷、豪雨、豪雪、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが本空港又は周辺において通常また定期的に発生するものよりも過酷であるものをいう。) (ii) 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避かつ予見不能な自然災害であって、本空港に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。) (iii) 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、騒乱、テロ行為又は戦争行為をいう。これらの場合における国による本空港使用を含む。) (iv) 疫病(法的に隔離が強制される場合を含む。)
不可抗力. とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、有毒ガスの発生、その他自然災害若しくは騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
不可抗力. とは、本協定の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の1つ以上に該当する事象(あらかじめ国と樹木採取権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、国及び樹木採取権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、国又は樹木採取権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。 (i) 自然災害(暴風、落雷、豪雨、強風、台風、異常熱波、異常寒波、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波その他不可避かつ予見不能な自然災害、病害、虫害、獣害等をいう。) (ii) 暴動、騒擾、騒乱その他の人為的災害