契約容量の定義

契約容量. 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
契約容量. 契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、5(契約容量の算定方法)により算定された値とします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ需給契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量の値を引き継ぐものとします。なお、当該一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
契約容量. 利用可能な総ストレージ容量。 契約ライセンス数 × 基本容量。

More Definitions of 契約容量

契約容量. 太陽光供給において契約上設定した容量をいい, 系統からの電気の供給によりお客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいたします。
契約容量. 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア「kVA」)をいいます。
契約容量. 契約者が、契約時に無線局ごとに設定する利用可能な通信容量の上限値
契約容量. 本利用契約上、お客さまが使用することのできる最大容量
契約容量. とは、甲が各需要場所において本契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)であって、一般送配電事業者の託送供給等約款にて規定される接続送電サービス契約容量の決定方法にもとづき定める値をいう。ただし、技術上、経済上特別な事情がある場合は、甲乙間で合意した値とする。

Related to 契約容量

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 機密情報 とは、利用契約において知り得た当社および利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報をいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 要求水準書 とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 自営端末設備 契約者が設置する端末設備

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。