解雇の定義

解雇. とは、使用者の意思で労働契約を一方的に終了させて、労働者を辞めさせることを言います。解雇するには、労働者の無断欠勤や遅刻が著しいなどの合理的な理由が必要であり、その理由が社会通念上、解雇に値するほどの相当性があると認められなければ無効となります。解雇の手続きとして使用者は、30 日以上前に労働者に解雇予告をするか、予告を行わない場合は平均賃金の 30 日以上の解雇予告手当を支払うことが法律で決まっています。また、労働者は解雇が予告された日から退職の日までに、辞めさせられる理由について、使用者に解雇理由証明書を請求することができます。 一方、使用者が労働者に対して退職を勧めることを「退職勧奨」と言います。退職勧奨に応じると退職となり、解雇のような合理的な理由や解雇予告の手続きは必要ありません。よって、使用者が労働者に辞めてほしいときに退職勧奨をすることは問題ありません。退職勧奨であれば、使用者からの申し出に対して「辞める」「辞めない」は労働者の自由な意思で決めることができます。使用者から「辞めてほしい」と言われたとしても、労働者に退職する意思がなければ、応じる必要はありません。 なお、退職勧奨が時に退職強要になるケースもあるので注意が必要です。労働者の自由な選択の中で、退職の意思表示がなされなければなりません。 37 また、退職理由により、失業給付の受給日数が大きく変わったり、待期の有無に影 響したりするので、特に注意が必要です。 Q32 1 年契約の契約社員として 4 年勤めています。会社から突然「次の 契約は更新しない」と言われました。私は、次も更新されると思っていた ので困っています。 A なくとも期間満了日の 30 日前までに雇止めの予告が必要です(あらかじめ『労働契約を更新しない』と明示されているものを除きます)。 「次の更新はしない」などと言われたときは、雇止めの理由を確認し、働き続けたい意思があれば、使用者に気持ちを伝え、専門機関に早めに相談しましょう。 1年契約など、期間の定めのある有期雇用契約の場合は、通常契約期間が満了したら雇用が終了します。しかし、契約更新を何度も繰り返しているケースが多くみられます。何度も契約を繰り返し更新していた場合に、突然「次の契約を更新しない」と言われることを「雇止め」と言い、雇止め時のトラブルが増えています。 労働契約法第 19 条では、以下の場合には、使用者による雇止めが認められないということが明記されています。

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  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • 契約金額 契約金額は,受託候補者の提示価格に基づき,受託候補者と協議のうえ,決定します。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。