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認定事実の定義

認定事実. 証拠(認定に用いた証拠は,各文末尾に記載する。)及び弁論の全趣旨に よれば,以下の事実が認められる。
認定事実. 当事者間に争いのない事実,証拠(甲2~26,乙1~18,22〔枝番があるものは枝番を含む。〕,証人N,同O,被告D本人。主な証拠は各項に再掲する。)及び弁論の全趣旨を併せると,次の事実が認められる。
認定事実. 当裁判所の認定する事実は,次のとおり加除訂正するほか,原判決39頁8行目ないし55頁6行目に摘示のとおりであるから,これを引用する。 ア 原判決39頁8行目の「(2)」を削り,16行目の「乙101の1・2」の次 に「,乙106の1・2」を加える。 イ 原判決40頁4ないし5行目の「Sohatek社(原告のために,外国会社との商談を行う会社)のA」を「被控訴人のために外国会社との商談を行う会社である Sohatek社の社長であるA」と改める。 ウ 原判決41頁3行目の「2003年」を「平成15年」と,4行目の「20 04年1月1日から2004年」を「平成16年1月1日から同年」と,5行目の 「2005年1月1日から2005年」を「平成17年1月1日から同年」と,6行目の「2006年1月1日から2006年」を「平成18年1月1日から同年」と,7行目の「2007年1月1日から2007年」を「平成19年1月1日から同年」と改める。 エ 原判決43頁11及び12行目の各「2005年」を「平成17年」と,同行目及び13行目の各「2006年」を「平成18年」と,同行目の「2007年」を「平成19年」と改める。 オ 原判決44頁11行目ないし末行を次のとおり改める。 「 ケ Aは,控訴人がシューズのサブライセンシーとなることを了知していた XXXxxxとの間で,被控訴人のために,シューズのライセンスに関する交渉を続けたところ,平成15年(2003年)8月24日,LAGearから,シューズについてのライセンスを付与する条件として,初年度10万米ドル,2年度15万米ドル及び 3年度20万米ドルとのミニマムロイヤリティの保証という条件が提示された(乙 100)。 被控訴人は,XXXxxxから提案された上記条件を受諾し,Aを通じて,LAGearに対し,シューズのライセンスについてもMOUを作成するように提案したが,LAGearは,アパレルとシューズ以外のアクセサリーにおける契約書面の内容の調整,確定が難航し,交渉が長引いていたことから,正式のライセンス契約締結の契機とするために,シューズのライセンスについてのMOUの作成には応じないとの方針を採り,同作成には応じなかった(乙101)。」 カ 原判決45頁3行目の「許諾条件の「数字」(ミニマムセールス量)を合意,確定させた」を「許諾条件のミニマムセールスの数字について確認した」と,6行目の「合意,確定されていたことが認められる。」を「確認されていた。」と改める。 キ 原判決45頁7行目の次に,改行の上,次のとおり加える。 「 しかしながら,平成15年(2003年)12月時点において,LAGearは,被控訴人に対し,正式のライセンス契約締結の前提として,商品カテゴリーごとの販売実績報告書の提出がないことなどを問題視しており(乙48),また,平成16年(2004年)11月8日の時点においても,LAGearと被控訴人との間には,正式のライセンス契約について,ミニマムロイヤリティに相当する販売実績の不履行の場合,当該商品についてのライセンスを喪失させるか否か,また,ライセンス対象削除条項の適用開始時期等についての合意に達していなかった(甲83)。」 ク 原判決45頁24行目ないし46頁4行目を次のとおり改める。 「 上記ロイヤリティレポートのシートには,20の商品分類が記載されており,その中には,「シューズ及びフィットネスウェア」との分類も記載されていた。もっとも,上記商品分類のうち14分類については,平成15年(2003年)の各月の販売額が順次記載されていたが,「シューズ及びフィットネスウェア」の分類には,年間を通じて販売額の記載がされていなかった。」 ケ 原判決46頁8行目の「被告が」の次に「展示会等での使用を」を加える。コ 原判決47頁19行目の次に,改行の上,次のとおり加える。 「 Bは,Cに対し,同月17日,私たちの東京事務所で,控訴人がWSAで要請したシューズのサンプルについて話したが,控訴人側は,現時点で,控訴人が期待するスケジュールどおりにサンプルが入手できないと認識しているものの,将来の参考のために入手したいと思っているとの内容の電子メールを送信した(甲24)。」 サ 原判決48頁3行目の「被告は」を削る。 シ 原判決48頁7行目の「これらのスタイルをまだ注文することができるか否 かを」を「これらのスタイルをまだ注文することができるか否か,注文することができるならば,最低注文数,注文後に商品出荷までに要する時間,東京でのFOB

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  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • チャージ とは、ICカードに入金することをいう。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。

  • 収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。