リスク分担. リスク分担の原則)
リスク分担. 予想されるリスク及び組合と事業者との責任分担は、「別紙5 リスク分担表」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約で定める。
リスク分担. 指定期間内における主なリスク分担については、別紙2のとおりとする。これ以外のリスクに関する対応については、別途協議のうえ決定するものとする。
リスク分担. (1) 事業者は、民間付帯事業に関する一切の責任を負うものとする。
(2) 事業者及び事業者が使用する一切の第三者が民間付帯事業を行う過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者はその損害の一切を賠償しなければならず、その損害賠償に関連して、大学に対して、その名目にかかわらず一切の金銭支払請求権を有しない。
(3) 法令等の変更等若しくは不可抗力又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由により民間付帯事業の実施に要する費用が増加した場合には、事業者がこれを負担する。
リスク分担. 当該工事においては、原則として、下記の項目に係るリスクは受注者の負担とし、それ以外のものは発注者の負担とする。その他事項については第○条のリスク分担表のとおりとする。なお、受注者の負担となる下記項目に係るリスクや第○条のリスク分担表におけるリスクについても、設計図書(設計成果物を除く。)に明示している事項に変更があった場合は発注者の負担とする。 <受注者が負担するリスクの項目(例)>
リスク分担. 委託期間中における主なリスクについては、(別添3)の負担区分を前提とし、それに記載のない事項に対する対応については、横浜市と受託者の協議の上、これを定めるものとする。