事情変更 样本条款

事情変更. 第 14 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借を一時中止することができる。
事情変更. 第25条 甲、乙及び丙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
事情変更. 第17条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
事情変更. 第12条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
事情変更. 第15条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。 (乙の請求による契約期間の延長)
事情変更. 第30条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
事情変更. (1) 電力需要者及び当社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、条件書に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して条件書の全部または一部を変更することができる。
事情変更. 第13条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。 (仕様書等に関する通知義務)
事情変更. 第10条 発注者及び受注者は、この契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者と受注者とが協議の上、この契約の全部又は一部を変更することができる。
事情変更. 第16条 甲及び乙は,契約締結後,経済情勢の著しい変動,天災地変,法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により,この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には,協議してこの契約の全部又は一部を変更することができる。