休業損害 样本条款
休業損害. 受傷により収入(専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。以下同様とします。)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式による。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象とならない。
休業損害. 受傷により収入(事故前に専ら被保険者本人の労働の対価として現実に得ていたもの)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の(1)から(4)までの算式によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者の場合(パートタイマー・アルバイト・日雇労働者を除きます。) 下記の算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。 対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
休業損害. 受傷により収入の減少が発生した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業などの損害は対象となりません。
(1) 有職者の場合 下記の算定方法によります。ただし、収入額の立証が困難な場合および1日あたりの収入額が5, 700円を下回る場合は、1日あたり5, 700円とします。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
休業損害. 受傷により、被保険者本人の労働の対価として得ている収入が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の算定方法によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(1) 有職者 次の算定方法によります。ただし、1日あたりの減収額が6,100円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき6,100円とします。 なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。 被保険者区分 算定方法
休業損害. 受傷により収入(専ら被共済者本人の労働の対価として得ているもの)が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、下記の算定方法による。なお、被共済者が所属又は勤務する企業等の損害は対象とならない。
(1) 有職者の場合 下記の算定方法による。ただし、提出資料上1日あたりの減収額が 5,700 円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき 5,700 円とする。 なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被共済者の傷害の態様、実治療日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定する。 休業損害の対象となる日数 事故直前3ヵ月間の月例給与等
