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Common use of 休業損害 Clause in Contracts

休業損害. 受傷により収入(事故前に専ら被保険者本人の労働の対価として現実に得ていたもの)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の(1)から(4)までの算式によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。 (1) 有職者の場合(パートタイマー・アルバイト・日雇労働者を除きます。) 下記の算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。 対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。

Appears in 5 contracts

Samples: 個人総合自動車保険, 個人総合自動車保険, 総合自動車保険

休業損害. 受傷により収入(事故前に専ら被保険者本人の労働の対価として現実に得ていたもの)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の(1)から(4)までの算式によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません受傷により収入(事故前に専ら被保険者本人の労働の対価として現実に得ていたもの)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の(1)から(4)の算式によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。 (1) 有職者の場合(パートタイマー・アルバイト・日雇労働者を除きます) 下記の算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。 対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。

Appears in 2 contracts

Samples: 自動車保険契約, 自動車保険契約