基 本 条 項. 第1条(保険責任の始期および終期)
基 本 条 項. 第1条(保険金の請求)
基 本 条 項. ■ 用語の定義 この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。 用 語 定 義 相 手 自 動 車 その所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 危 険 共済契約の締結に際し、その共済契約によりてん補することとされる損害または傷害の発生の可能性をいいます。 危 険 増 加 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に対して不足する状態になることをいいます。 共 済 金 賠償責任条項、人身傷害条項、搭乗者傷害条項または車両条項の共済金をいいます。
基 本 条 項. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
基 本 条 項. 第3章 賠償責任担保条項
基 本 条 項. 第1条(普通保険約款の適用除外)
基 本 条 項. ⑺ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時 用担保条項第2条(保険 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項に規定する保険金を支払いません。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項に規定する保険金を支払いません。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
基 本 条 項. ■ 用語の定義 この基本条項において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
基 本 条 項. ⑺ 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
基 本 条 項. この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。 当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項に規定する保険金を支払いません。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。 当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項に規定する保険金を支払いません。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。 当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項に規定する保険金を支払いません。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。 当会社は、普通保険約款第4章傷害等担保条項に規定する保険金を支払いません。 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。