保 安. 供給施設の保安責任
保 安. 56 保安等に対するお客さまの協力
保 安. 39 条 調査に対する協力 お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
保 安. 42 57 保安等に対するお客さまの協力 42 58 調査 43 59 調査等の委託 43 60 調査に対するお客さまの協力 43 61 検査または工事の受託 43 62 自家用電気工作物 44
保 安. 39. 供給施設の保安責任
(1) 内管及びガス栓等、ガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる3 (10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、
(1) の供給施設について(3)に定める検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまの承諾が得られないことにより検査ができなかった場合等、お客さまが一般ガス導管事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(3) 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、一般ガス導管事業者は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
保 安. 供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
保 安. 保安等に対するお客さまの協力
保 安. 供給施設の保安責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保 安. 調査に対するお客さま協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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