利用資格. 利用できる車両の範囲第4条 カードの利用申込み 第5条 カードの利用の承認
利用資格. 条 TRUST&FLEX の貸与
利用資格. 別表の利用資格者規程に相当することが、ETC コーポレートカード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。
利用資格. に規定の組合員が正当な使用権を有し、自己のための運行の用に供する車両
利用資格. に規定の組合員と同一である車両
利用資格. 本組合の組合員等であることが、カード利用資格とする。
利用資格. 本組合の組合員等であることが、燃料カード(以下、本章において「カード」という。)利用資格とする。
利用資格. 1 本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2) 本規定の適用に同意した方
(3) 当行本支店に普通預金口座、または、当座預金口座をお持ちの方
2 前項の規定に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2) その他、当行が利用を不適当と判断したとき
利用資格. に規定の組合員と同一である車両。但し、他の名義であっても正当な所有権、使用権を証明できれば利用車両とすることができる。
利用資格. 都産技研は、次の各号に該当する者に支援事業の申込み及び利用を認めます。 日本の法務局に登記されている法人、又は日本居住者 (日本に居住する日本国籍者、日本に6か月以上継続して居住する日本国籍以外の者) 前号に定める以外の者であって、都産技研が必要と認める者 都産技研は、前項に該当する者であっても、次の各号の一に該当する場合は、支援事業の申込み及び利用を認めません。 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号) 第2条第4号に規定する暴力団関係者である者、総会屋、社 会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という。)