割賦手数料. 施設費を元本とする元金均等払いを前提とする割賦利率により算定される利息の額をいい、資金調達に必要な融資等に係る金利等を含むものをいう。
割賦手数料. 施設費の割賦支払に必要な割賦金利であり、資金調達に必要な融資等にかかる金利等を含む。
割賦手数料. 割賦金利 茨木市は、設計・建設に係る対価について、本施設の引渡し後に一括で支払う「サービス対価A」と、本施設の引渡し後から事業期間終了までの間にわたり割賦で支払う「サービス対価B」に分けて支払う。 イ サービス対価A(一括払い) サービス対価Aは、設計・建設に係る対価のうち、交付金及び市の起債対象額(前表の *がついている内容)の一部とする。本事業に対する交付金は、支払額を令和4年度の基準額により算定した数字とする。具体的な金額については、後で通知する。 ウ サービス対価B(割賦払い) ・元本額 上記ア記載の設計・建設に係る対価からサービス対価Aを控除し た額。 ・支払日 第1回の支払日を令和6年●月末日(完工予定日が遅延した場合は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に到来する任意の 日)とし、以降は最初に到来する、2月、5月、8月、又は 11 月 の末日、を第2回の支払日とし、令和 21 年●月末日を最終回とす る3ヶ月毎の分割払とする。(ただし、引渡日が令和6年1月 31 日以前であっても、第1回の支払日は令和6年●月末日とし、令和6年 10 月 31 日までの利息は発生しないものとする。) ・弁済方法 元利均等弁済 ・適用金利(年利) 基準金利+[ ]%。 ※基準金利の下限をゼロとする ・基準金利 本施設の引渡し日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヶ月 TIBOR ベース 10 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午後 3 時)とす る。 ・金利計算方法 各回の支払において、期間3ヶ月(0.25 年)後取として計算する。なお、初回については、引渡日翌日から令和7年●月●日の 2 ヶ月分は据置き、令和●年●月●日~令和●年●月●日により計算 する。 サービス対価Bは、本施設の引渡し日(第 44 条第1項に基づき事業者が本施設に係る目的物引渡書を交付した日をいう。以下同じ。)以降、割賦払いにて支払う割賦支払の毎回の金額は、以下の前提で計算した金額とする。