加保事項 样本条款

加保事項. 因下列事項所致之賠償責任或被保險汽車之毀損滅失,非經本公司書面同意加保者,本公司不負賠償之責:
加保事項. 共同條款第 10 條 第三人責任險第 4 條 車體損失險(甲、乙、丙式同)第 4 條 竊盜損失險第 3 條 免自負額限額車對車碰撞損失險第 5 條
加保事項. 共同條款第 10 條 車體損失險乙式第 4 條
加保事項. 因下列事項所致之賠償責任,非經本公司書面同意加保者,本公司不負賠償之責:一、被保險人以契約或協議所承認或允諾之賠償責任。
加保事項. 共同條款第 10 條 限額車對車碰撞損失險第 5 條
加保事項. 共同條款第 10 條
加保事項. 共同條款第 10 條 竊盜損失險第 3 條
加保事項. 共同條款第 10 條 第三人責任險第 4 條
加保事項. 優良駕駛第三人責任險第 12 條

Related to 加保事項

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責:

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 特別不保事項 本保險契約除共同條款第四條除外責任(一)、第五條除外責任(二)外,本公司對下列賠償責任,亦不負賠償之責: