加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします. (1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第27条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第27条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第27条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第32条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします. 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
加盟店は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします. (1) 委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第37条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第37条第4項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと (5)委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること