加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社 样本条款

加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社. 子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「加盟店等」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社. 子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員及び従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、及び次の各号 のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社. 子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員又は従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

Related to 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社

  • 其他約定事項 二十九、甲方為業務或港區安全需要,得隨時派員瞭解乙方使用狀況或請乙方提供有關資料,乙方應予配合。但甲方所派人員應隨身攜帶相關證明文件,如乙方要求提示時,應予提供。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 共通事項 (17)当社は、以下の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することがあります。

  • 注意事項 (1) 「市内業者」とは、高浜市内に本店を有する者であって、建設業法第3条第1項の許可を受けてから高浜市内における営業年数が5年以上あり、かつ、直前3年度において引き続き高浜市競争入札参加有資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されているものをいう。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 個別項目減價及違約金之合計,以標價清單或詳細價目表該項目所載之複價金額為限 (二)依契約價金總額結算給付者,未列入標價數量清單之項目或數量,其已於契約載明應由廠商供應或為廠商完成履約所必須者,仍應由廠商負責供應,不得據以請求加價。如經機關確認屬漏列且未於其他項目中編列者,應以契約變更增加契約價金。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)