実施及び適用. (1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、このガス小売供給約款(以下「この小売約款」といいます。)によります。
(2) この小売約款は、別表第1の地域に適用いたします。
(3) この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。
実施及び適用. (1) 当社が一般の需要に応じ当社(導管部門)以外の一般ガス導管事業者が維持及び運用する導管によりガスを供給する場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)、その他の供給条件は、このガス小売供給約款(京葉ガス導管エリア外版)(以下「この小売約款」といいます。)によります。
(2) この小売約款は、原則として当社が電磁的方法により提供する会員サービス(当社が指定するものに限ります。)にお客さまが加入されることを条件にして、適用いたします。
(3) この小売約款は、別途当社が定める料金等の契約条件(以下「ガス料金プラン定義書」といいます。)を満たすお客さまと当社がガスの供給について合意したときに適用いたします。この小売約款に定める事項についてガス料金プラン定義書に異なる定めがある場合は、当該事項についてはこの小売約款によらず、ガス料金プラン定義書の規定を適用するものといたします。
(4) この小売約款及びガス料金プラン定義書(以下「この小売約款等」といいます。)に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、一般ガス導管事業者を交えて別途協議をしていただくことがあります。
実施及び適用. (1) 本市が仙台市ガス供給条例(平成8年条例第37号)第30条第1項に規定する一般供給条件により行う小売供給の実施に関し、仙台市ガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)に必要な事項を定めるものとします。
(2) この小売約款は、別表第1に定める供給区域に適用いたします。
(3) この小売約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款の趣旨に則り、その都度お客さまと本市との協議によって定めます。また、必要に応じて、本市(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れを行う場合があります。
実施及び適用. (1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合、及び当社(導管部門)が最終保障供給契約により供給する場合を除きます。)の共通して適用する基本的な供給条件は、この基本約款によります。
(2) この基本約款は、別表第1の地域に適用いたします。
(3) この基本約款は、適用条件や料金等を別途定める当社の個別約款とあわせて適用いたします。なお、この基本約款に定める事項について、個別約款に異なる定めがある場合、個別約款の規定を適用するものとします。
(4) この基本約款及び個別約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの基本約款及び個別約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社 (導管部門)からお客さまに別途協議の申入れがある場合があります。
実施及び適用. (1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、このガス供給約款(以下「この供給約款」といいます。)によります。
(2) この供給約款は、別表第1の地域において、この供給約款の実施の際、現にガス供給約款(平成 28 年 4 月 27 日届出)の適用を受けている場合に適用いたします。
(3) この供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの供給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。
実施及び適用. (1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。)のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、このガス小売供給約款(以下「この小売約款」といいます。)によります。また、別途当社の定める料金等の契約条件(以下「選択約款等」といいます。)を満たすお客さまが、選択約款等の適用を申し込み、当社が承諾した場合は、この小売約款と合わせて選択約款等を適用いたします。なお、この小売約款に定める事項について選択約款等に異なる定めがある場合は、当該事項についてはこの小売約款によらず、選択約款等の規定を適用するものといたします。
(2) この小売約款及び選択約款等(以下「この小売約款等」といいます。)は、別表第1の地域に適用いたします。
(3) この小売約款等に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社(導管部門)からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。