座管理料 样本条款

座管理料. 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
座管理料. 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
座管理料. 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
座管理料. 各協会員の定める手数料体系に基づき適宜規定する】
座管理料. 当社は、振替決済口座を開設したときは、安藤証券総合取引約款に定めるところにより所定の料金をいただきます。
座管理料. この約款に基づく口座の管理に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当分の間、無料とします。
座管理料. 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後、所定の手数料をいただくことがあります。
座管理料. 第 28 条 当社は、外国証券に係る口座管理料については、当面無料とします。ただし、当社が外国証券に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (契
座管理料. 第 14 条 当社は、振替決済口座に係る口座管理料は当面無料とします。ただし、別途当社が振替決済口座に係る口座管理料を定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務) 第 15 条 日本銀行又は日証金信託が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の 全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたし ます。 (1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び利子の支払いをする義務 (2)分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分 (振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務 (3)その他、日本銀行又は日証金信託において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (解約) 第 16 条 次の各号のいずれかに該当した場合は、契約は解約されます。 (1) お客様から解約のお申し出があった場合 (2)第 19 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意され ない場合 (3)口座残高がなく、一年以上経過した場合
座管理料. 第 34 条 当社は、株式等振替決済口座に係る口座の管理料については、無料とします。ただし、当社が株式等振替決済口座に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務)第 35 条 (現行どおり) (1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 (現行どおり) (複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)