座管理料 样本条款

座管理料. 第 13 条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
座管理料. 第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
座管理料. 第 28 条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
座管理料. 第28条 当社は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、所定の口座管理料をいただくことがあります。
座管理料. 第 17 条 この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を徴収する場合があります。
座管理料. 第13条 当社は、口座を開設したときは、安藤証券総合取引約款に定めるところにより所定の料金をいただきます。
座管理料. 第 28 条 当社は、外国証券に係る口座管理料については、当面無料とします。ただし、当社が外国証券に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (契
座管理料. 第 14 条 当社は、振替決済口座に係る口座管理料は無料とします。ただし、別途当社が振替決済口座に係る口座管理料を定めたときは、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務) 第 15 条 日本銀行又は日証金信託(指定参加者)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の元金及び利子の支払いをする義務 (2)分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は日証金信託 (指定参加者)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務 (3)その他、日本銀行又は日証金信託(指定参加者)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (解約) 第 16 条 次の各号のいずれかに該当した場合は、契約は解約されます。 (1)お客様から解約のお申出があった場合 (削除) (2)口座残高がなく、1 年以上経過し、当社が解約を必要 と認めた場合 (3)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 (4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (6)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 (解約時の取扱い) 第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 いのご請求には応じません。 (口
座管理料. 第 34 条 当社は、株式等振替決済口座に係る口座の管理料については、当面無料とします。ただし、当社が株式等振替決済口座に係る口座管理料を別途定めた場合は、所定の料金をいただくことがあります。 (当社の連帯保証義務)第 35 条 (省略) (1)振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 (省略) (複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知) 第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口座の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。 (1)銘柄名称 (2)当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関 (機構を除きます。) (3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録がされる当該銘柄についてのお客様の権利の数量 (機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) 第 37 条 当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 (省略) (解約等) 第 38 条 (省略) (4)口座残高がなく、かつ 1 年以上経過した場合 (5)お客様が第 43 条に定めるこの約款の変更に同意しな いとき (6)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき (7)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ(反社会勢力の関 係を断絶してから 5 年を経過していないものも含む)、当社 が解約を申し出たとき
座管理料. 第7条 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当分の間いただきません。 (預入れ及び返還)