投資態度. ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。
投資態度. 本投資法人が不動産(信託受益権に投資する場合の主たる信託財産である不動産 も含む。以下同じ。)へ投資するに際しては、主たる用途をオフィス(他の用途に供さ れているものの、容易にオフィスに転用できる場合を含む。以下同じ。)とし、その主 たる投資対象エリアを東京主要 5 区(千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区)、首都圏(東京主要 5 区を除く東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県)、及び地方主要都 市とする。ただし、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、 これを一体として評価した場合の主たる用途がオフィスであると判断される場合には、これに関連して本投資法人が保有することとなる不動産等又は不動産対応証券の裏付 けとなる不動産等の主たる用途がオフィスであることを条件として、当該一体として の不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができる。
投資態度. 本投資法人は、ホテル用不動産等に対して投資する(ホテル用不動産等とは、全部又は一部がホテルの用に供される不動産又は当該不動産にかかる不動産同等物(第 28 条
投資態度. 本投資法人は、不動産及び不動産を信託する信託の受益権を主たる投資対象とする。
投資態度. この投資法人は、資産の運用の方針として、以下に定義する特定不動産の価額の合計額のこの投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の
投資態度. 1. 本投資法人は、物流施設又は物流施設に付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産(第Ⅲ項 1.において定義される。以下同じ。)を主たる投資対象とする。また、これに加えて、本投資法人は、データセンター、研究施設、工場その他企業活動の基盤の用に供される不動産又はこれらに付随・関連する不動産を本体又は裏付けとする不動産関連資産も投資対象とする。
2. 本投資法人のポートフォリオの構築に当たっては、地理的分散を考慮に入れ、人口分布、域内総生産及び物流動向をはじめとする域内動向等を考慮し、各地域区分ごとに投資比率の目標を定め投資を行うものとする。
3. 本投資法人は、不動産関連資産への投資に際しては、十分なデュー・ディリジェンス(詳細調査等)を実施し、その投資価値を見極めたうえで、投資環境等に応じてその投資を決定するものとする。
4. 本投資法人は、資産の運用の方針として、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
5. 本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に係る利息及び遅延損害金、不動産に関する匿名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金、並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができるものとする。
投資態度. 営業者は、本事業における事業実施の状況及び予想される費用の変動等を総合的に判断して投資の実行及び管理を行うことにより、事業計画上の利益を確保し、出資者に対する出資金額償還及び配当金の支払いを実現できるよう目指します。
投資態度. (1) 本投資法人は、オフィス、住宅及び商業施設の用に供される不動産等(下記 3.(1)に定義する。)を主たる投資対象とする。
(2) 本投資法人の主たる投資対象地域は、それぞれ、オフィスについては都心 6 区(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区及び品川区をいう。)と、住宅については三大都市圏(東京経済圏(東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいう。)、大阪経済圏(大阪府、京都府及び兵庫県をいう。)及び名古屋経済圏(愛知県、岐阜県及び三重県をいう。))と、商業施設については三大都市圏及び政令指定都市を含む全国の主要都市とする。
(3) 本投資法人は、市況動向、一般経済情勢、不動産市場動向等の急激な変化等予期し得ない事由が発生し、投資主の利益を毀損するおそれが生じた場合は、前各号の定めにかかわらず、投資主の利益を守るために必要な措置を講じることができる。
(4) 本投資法人は、保有する資産の組入比率が以下の方針に適合するように資産運用を行なうものとする。 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の割合が 100 分の 75 以上とする。
投資態度. 1. 本投資法人は、前条に従い、主として物流施設の用に供される不動産等(第 32 条第 2項に定める資産をいう。以下同じ。)に投資するほか、それを裏付けとする不動産対応証券(第 32 条第 3 項に定める資産をいう。以下同じ。)に投資する。
2. 本投資法人は、地域内総生産、人口分布・消費地との近接性、物流拠点としてのその地域の役割・位置付け等を考慮して、各地域毎の投資比率目標を定め、地域分散を図ったポートフォリオの構築を行う。
3. 本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券に投資するに際し、十分なデュー・ディリジェンス(詳細調査)を実施し、テナント分散等ポートフォリオ全体で見た各種リスク分散を考慮し、投資環境等に応じ、その投資価値を見極めたうえで、投資を行うものとする。
4. 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の割合が 100 分の 75 以上となるようにその資産を運用するものとする。
投資態度. ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」および「りそな・短期金融資産マザーファンド」に対する投資比率は概ね以下の通りとします。