振替先口座 样本条款

振替先口座. ④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
振替先口座. ⑥ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
振替先口座. ④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
振替先口座. 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合に は、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同 第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。ま た、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子 の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。 お客様の振決国債について、担保を設定される場合 は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。 最終償還期限 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回以上行いま す。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の債券業務部に直接ご連絡ください。 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投
振替先口座. ⑤振替先⼝座において、増加の記載⼜は記録がされる ⼝座の内訳区分
振替先口座. ⑷ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。

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