排出ガス対策型建設機械. 受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成29年5月改正 法律第41号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正 平成24年3月23日付け国土交通省告示第318号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂 平成28年8月30日付け国総環リ第6号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。 排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれ と同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。 受注者はトンネル坑内作業において表1-1-2に示す建設機械を使用する場合は、 2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則」(令和元年6月改正 経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)第16条第1項第2号もしくは第20条第1項第2号に定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂 平成28年8月30日付け国総環リ第6号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。 トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械. 1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排 の原則化について 出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け 建設省経機発 第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施設第225号)」に基づき 指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械. 受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、又は「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年 10月8日付け建設省経機発第249号)、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付け国総施第215号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。 排出ガス対策型建設機械等を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができる。 なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。