貸付料. 第5条 貸付期間にかかる貸付料は、金 円(月額 円)とする。 (貸付料の納付)
貸付料. 第3条 貸付料の支払いは、次の各号のとおりとする。
貸付料. 第6条 第4条に定める貸付期間における貸付料の総額は、金 円とする。 (貸付料の納付)
貸付料. 第 4 条 貸付物件の貸付料は無償とする。
貸付料. 第7条 貸付期間における各年度分の貸付料は、別表2左欄に記載の額とする。なお、各年度分の貸付料は、2回払いとし、前期(4月1日から9月30日まで)分、後期(10月
貸付料. 第5条 貸付料は、金○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)とする。
貸付料. 第2条 貸付料は、実施要領第3の4に定める算出方法に基づき算定された基本貸付料、消費税等相当額及び附加貸付料の合計額であって、別表に定めるとおりとする。 (貸付料の納入)
貸付料. 第4条 貸付物件の貸付期間に対応する貸付料(以下「貸付料」という。)は、年額●●●円とする。
貸付料. 第6条 貸付料は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの期間については、金●円とする。
貸付料. 年次 期間 貸付料年額 備考