物品の管理 样本条款

物品の管理. ① 代表研究機関にて管理対象となる物品等 · 代表研究機関は研究開発期間中、取得資産および提供物品を無償で使用することができます。研究代表者及び研究担当者は、下記報告対象物品等以外(消耗品扱いとなる物品等)も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。また、物品の管理については、原則として代表研究機関における管理規程等の定めるところにより管理してください。なお、当該規程について提出を求める場合があります。
物品の管理. ①研究開発機関にて管理対象となる物品等 研究開発機関は研究開発実施期間中、NIBIOHN 帰属の取得物品及び提供物品を無償で使用することができます。研究開発機関及び研究開発担当者は、下記報告対象物品等以外 (消耗品扱いとなる物品等)も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
物品の管理. 第28条 本委員会が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。 (決算及び監査)
物品の管理. 第7条 乙は、甲に対して物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行なわなければならない。
物品の管理. 第15条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。
物品の管理. 研究機関の物品管理規程等のルールに従って、当該物品を適正に管理してください。
物品の管理. ①開発実施機関にて管理対象となる物品等 ・開発実施機関は研究開発期間中、JST帰属の取得物品および提供物品を無償で使用することができます。開発実施機関およびチームリーダー、サブリーダー及び分担開発者は、善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。 ・開発実施機関帰属の取得物品については開発実施機関の物品管理規程等のルール及び「競争的資金における使用ルール等の統一について(平成27年3月31日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)【別添8】」に沿って管理する必要があります。 ・原則として、開発実施機関帰属の取得物品のうち、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上を備品として適切に管理してください。 [ 当該備品についてのJSTへの定期報告は不要です。 ] ・開発実施機関帰属の取得物品に係る固定資産税は開発実施機関の負担となりますので、税法に基づき適切に会計処理してください。
物品の管理. 第5条 甲は、善良な管理者の注意をもって物品を管理しなければならない。 (物品の現状変更)
物品の管理. ①研究機関にて管理対象となる物品等 ・研究機関は研究期間中、JST帰属の取得物品および提供物品を無償で使用することができます。研究機関および研究担当者は、善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。 ・研究機関帰属の取得物品については研究機関の物品管理規程等のルール及び「競争的資金における使用ルール等の統一について(平成27年3月31日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)【別添 8】」に沿って管理する必要があります。 ・原則として、研究機関帰属の取得物品のうち、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上を備品として適切に管理してください。 [ 当該備品についてのJSTへの定期報告は不要です。 ] ・研究機関帰属の取得物品に係る償却資産税及び固定資産税は研究機関の負担となりますので、税法に基づき適切に会計処理してください。
物品の管理. 第31条 物品は常に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も効率的に使用しなければならない。