物理的安全管理措置 样本条款

物理的安全管理措置. 個人データを取り扱う機器、個人データが記録された電子媒体又は個人データが記録された書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管する。 2 個人データが記録された電子媒体又は個人データが記載された書類等を持ち運ぶ場合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する。 3 個人データが記載された書類等を廃棄する場合、焼却、溶解、適切なシュレッダー処理等の復元不可能な手段を採用する。
物理的安全管理措置. 個人データを取り扱う区域において、役職員の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。 また、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
物理的安全管理措置. 1) 当社は、個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。 2) 当社は、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
物理的安全管理措置. 特定個人情報等を取り扱う区域の管理 本協会は管理区域1及び取扱区域2を明確にし、それぞれの区域に対し、以下の措置を講じる。
物理的安全管理措置. 個人データを取り扱う区域の管理)
物理的安全管理措置. 電子計算機室や事務所等、重要な情報資産を保管 する場所について、不正な立入りや盗難・損傷および妨害から保護するために適切な設備の設置、入退室や機器管理における物理的な対策を講じます。
物理的安全管理措置. 特定個人情報を取り扱う区域の管理 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム(サーバー等)を管理する区域(以下「管理区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。管理区域において、入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等の措置を講ずる。 また、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下 「取扱区域」という。)について、事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう留意する必要がある。 ≪手法の例示≫ *管理区域に関する物理的安全管理措置としては、入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器等の制限等。 *入退室管理方法としては、ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等。 *取扱区域に関する物理的安全管理措置としては、壁又は 間仕切り等の設置及び座席配置の工夫等。
物理的安全管理措置. 特定個人情報等を取り扱う区域の管理) 当社は特定個人情報ファイルを取扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)および特定個人情報等を取扱う事務を実施する区域(以下「取扱区 域」という。)を明確にし、それぞれの区域に対し、次の各号に従い以下の措置を講じる。
物理的安全管理措置. 受託者は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う区域の管理 個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及びその他の個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)について、それぞれ適切な管理を行う。 (2) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行う。 (3) 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止 個人情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう、安全な方策を講じなければならない。
物理的安全管理措置. 個人データの盗難・紛失等を防止するため、個人データの授受及び管理に際して以下のような物理的安全管理措置を行うものとする。 (1) 個人データ受渡時の相手方、種類、数量等の確認及び記録 (2) 個人データ受渡時及び搬送時の滅失防止措置 (3) 受領した個人データの記憶媒体等を滅失しないよう所定の場所で保管する措置 (4) 盗難等に対する予防対策の実施 (5) 機器、装置等の固定など物理的な保護 (6) 個人データの目的外使用及び第三者への提供の禁止 (7) 個人データの複写及び複製の禁止 個人データの盗難・紛失等を防止するため、個人データを取り扱う情報システム等について以下のような技術的安全管理措置を行うものとする。 (1) 個人データに関するアクセス管理 (2) 個人データに関するアクセス記録の保存 (1) 本契約に定める業務が終了した場合その他個人データを保有する理由がなくなった場合は、受注者は、速やかに当該帳票及び磁気ディスク等を発注者に返却し、又は消去するものとする。 (2) 帳票及び磁気ディスク等を廃棄する場合は、焼却その他確実な措置を講ずるとともにその旨を記録するものとする。