解約等 样本条款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
解約等. (1) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
解約等. (1)普通預金を含むパワーフレックス口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、当カードを返却してください。なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。
解約等. (1) 弊社は,お客様が次のいずれかに該当する場合には,需給契約を解約することがあります。 ・ お客様が託送約款等に定める供給の停止事由に該当し,当該一般送配電事業者によって電気の供給を停止された場合で弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ・ お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ・ お客様が他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ・ 供給条件および料金表によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他供給条件および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
解約等. (1)本サ-ビスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。但し当組合に対する解約の通知は、当組合所定の申込書によるものとします。
解約等. (1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章と通帳を持参のうえ、当行国内本支店に申出てください。
解約等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがございます。なお、この場合には、(3)を除き解約実施日の 15 日前までに書面にて通知いたします。 イ お客さまが料金を支払期日を経過して支払われない場合 ロ お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 ハ 26(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。
解約等. (1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金または定期積金の記載がある場合で、定期預金または定期積金の残高があるときは、別途に定期預金証書(通帳)または定期積金証書(通帳)を発行します。
解約等. (1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。 イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合 ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
解約等. (1)お客さまが次のいずれかに該当する場合に、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約するこ