解約等 样本条款

解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合
解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。 (1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合 (2) 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合 (3) 契約電力を超えて使用した場合 (4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合 (5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合 (6) 本約款に反した場合
解約等. (1) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。 (2) お客さまが、37(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
解約等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがございます。なお、この場合には、
解約等. (1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面でお知らせいたします。 イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ハ 本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合 ホ その他、本約款等に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めない場合 (3) お客さまが、36(電気需給契約の解約) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
解約等. (1) お客さまが、次のいずれかに該当するときは、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。この場合、当社は、需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合に は、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。 イ 39(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき ロ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合電気料金の支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われないとき ニ 前各号に掲げるもののほか、需給契約の条項に違反したとき ホ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けたとき (2) (1)にかかわらず、当社が、小売電気事業の継続が困難と認められる事情が生じたことにより当該小売電気事業を廃止する場合、当社はお客さまとの需給契約を解除することができるものとします。この場合、当社はあらかじめお客さまにその旨をインターネットその他当社が適切と判断する方法により周知するものとし、 (1) 第 2 文の規定を適用します。 (3) お客さまが、49(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
解約等. (1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。 イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合 ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合 (2) お客さまが、33(需給契約の廃止) (1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。 (1) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本供給約款第37条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) お客さまがその他本供給約款に違反した場合
解約等. (1) 普通預金を含むパワーフレックス口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、当カードを返却してください。なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。 (2) 当カードの改ざん、不正使用など当行が当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちに当カードを当行に返却してください。 (3) 次の場合には、当カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が利用者であることを確認できたときに停止を解除します。
解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合(