解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合
(4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合
(5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(6) お客さまがその他本約款に違反した場合
解約等. お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の15日前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2) 電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
解約等. (1) 27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが、37(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
解約等. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて需給契約を解約することがございます。なお、この場合には、
解約等. (1) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面でお知らせいたします。 イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまが他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合 ハ 本約款等によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金その他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合 ホ その他、本約款等に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めない場合
(3) お客さまが、36(電気需給契約の解約)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
解約等. お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様について電気供給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知致します。
(1) 本供給約款第 26 条によって電気の供給を停止されたお客様が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) お客様が、本供給約款第 36 条(1)による通知をされないで、その供給場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
(3) お客様がその他本供給約款に違反した場合
解約等.
(1) 当社は、お客さまが次の各号の一に該当する場合、33(需給契約の廃止)によらず需給契約を解約することができます。 イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったときロ お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合 ハ この需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(2) お客さまが、33(需給契約の廃止)
(1) による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は消滅するものといたします。
解約等. (1) 普通預金を含むパワーフレックス口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、当カードを返却してください。なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) 当カードの改ざん、不正使用など当行が当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちに当カードを当行に返却してください。
(3) 次の場合には、当カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が利用者であることを確認できたときに停止を解除します。
解約等. (1) 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。
イ) 当該一般送配電事業者等の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合 ロ) お客さまが、21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者等の求めに応じない場合 ハ) お客さまが、22(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合 ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合 ホ) お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合 ヘ) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合ト) その他、お客さまが本約款に違反した場合
(2) お客さまが、28(電力受給契約の終了)
(1) による通知をされないで、その発電場所から移転される等、電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に電力受給契約は終了するものといたします。
(3) 系統連系受電サービス料金の控除ができなかった場合において、発電者が、一般送配電事業者等が定める期日までに、系統連系受電サービス料金を支払わない場合には、一般送配電事業者等により系統連系受電契約を解約されることがあります。この場合、一般送配電事業者等により発電量調整供給契約が解除されたときには、当該解除日をもって、当然に電力受給契約も解約されるものとし、系統連系受電契約の解約後から解列までの間に当社が再エネ電力を受給しても、当社は、この対価の支払義務を負わず、一般送配電事業者等が無償にて引き受けるものとします。
解約等. 当社は、次の場合には、電力小売供給契約を解約することがあります。ただし、