約の終了). 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
約の終了). 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
約の終了). 本契約は、次の事由により終了します。
約の終了). 本契約の締結後における法令変更により、市が、本件事業の継続が困難と判断した場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本契約を終了することができる。
約の終了). 本基本契約は、本基本契約の締結により法的効力を生じ、運営・維持管理期間の満了 日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は市及び民間事業者を法的に拘束するものとする。
約の終了). 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
約の終了). 甲は、第 20 条に定めるほか、乙の破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は銀行取引停止処分を受けたときは、この契約を終了させることができる。 (契約終了後の処理)
約の終了). ご利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの契約を解除することができます。
約の終了). 利用者は、この契約の終了を希望する場合、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することによりこの契約を解除することができます。また、事業者若しくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
約の終了). 天災地変その他不可抗力( 経年による劣化を含む。)により本件建物が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要するなど本契約の継続が不可能になったときは、本契約は終了する。 (契約保証金の帰属)