責任開始 样本条款

責任開始. 責任開始期以後に発生した病気により、支払事由に該当したためお支払いできます。 お支払いできます ご加入前に発病した「脳梗塞」により約款に定められた支払事由に該当した場 。
責任開始. 責任開始期より前に 発生した病気により、支払事由に該当した ためお支払いできま せん。 お支払いできません 高度障害年金・生活サポート年金等は、原則として、ご契約の責任開始期以後に発病した病気(疾病)や不慮の事故による傷害などを原因として支払事由に該当した場 にお支払い対象になるものと約款に定められています。 したがって、ご契約の責任開始期より前に発生していた原因による場 には、高度障害年金 ・生活サポート年金等をお支払いできません。 ※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
責任開始. 責任開始期より前に 発生した病気により、高度障害状態に該当 したためお支払いで きません。 お支払いできません 高度障害保険金などは、原則として、ご契約の責任開始期以後に発病した病気(疾病)や不慮の事故による傷害などを原因とする場 にお支払い対象になるものと約款に定められています。 したがって、ご契約の責任開始期より前に発病していた病気や責任開始期より前に発生した事故を原因とする場 には、高度障害保険金などをお支払いできません。 ※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
責任開始. ついかんばん 責任開始日後に発生した病気による入院のため、お支払いできます。 お支払いできます ご加入前に発病した「椎間板ヘルニア」が、ご加入後に悪化し入院された場 。
責任開始. 責任開始日より前に発 生した病気による入院 お支払い のため、お支払いでき できません ません。
責任開始. 申込書を 受取った日 一時払保険料を 受領した日(契約日)承諾した日 当社がご契約を 責任開始 申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日 〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。 〇 為替リスク この保険は、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、解約払戻金、年金等 (以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。 〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約を付加すること等により、円で死亡保険金、解約払戻金、定期支払金などを受取ることができます。 〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。 〇 円支払特約について 外貨建契約において円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金、定期支払金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。 * その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。 〇 市場調整価格と解約払戻金について この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場調整を行います。そのため、解約払戻金は市場金利の状況により増減します。また、解約時には契約日からの経過年数に応じて解約控除を行う場合があります。 〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
責任開始. 責任開始期より前に 発生した病気により、支払事由に該当した ためお支払いできま せん。 お支払いできません 高度障害年金は、原則として、ご契約の責任開始期以後に発病した病気(疾病)や不慮の事故による傷害などを原因とする場 に、また、特約特定疾病年金は、原則として、ご契約の責任開始期以後に発病した特定疾病を原因として支払事由に該当した場 にお支払い対象になるものと約款に定められています。 したがって、ご契約の責任開始期より前に発生していた原因による場 には、高度障害年金 ・特約特定疾病年金をお支払いできません。 ※ご契約の保険種類・ご加入時期によって取扱いが異なる場 があります。
責任開始. 申込書を 受取った日 一時払保険料を 受領した日(契約日)承諾した日 当社がご契約を 責任開始 申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日 〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。 〇 為替リスク この保険は、契約通貨が外貨で、一時払保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、死亡保険金、災害死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
責任開始. 健康状 ・険 態 ▼ ご 承諾 保 職会業社等のの責告任知開義始 にに
責任開始. ⚑ 会社は,つぎの時から保険契約上の責任を負います。