責 任 样本条款

責 任. 第40条 会社の責任
責 任. (定期点検整備)
責 任. 第三十八条 当店の利用運送についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。 (責任と拳証)
責 任. 会社の責任及び賠償の限度)
責 任. 第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 (日常点検整備)
責 任. 第 22 条(保証の制限)
責 任. 責 任 第16条 会社は、本契約により運送中の会社の管理下にある貨物の滅失、毀損又は遅延につき責任を負います。ただし、会社及び会社の使用人又は代理人その他会社が「海外別送サービス」及び「留学宅急便」の為に使用する者が、貨物の運送、保管、取扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。本契約に基づく会社の責任については、1975年9月25日にモントリオールで署名された「19 55年9月28日にヘーグで作成された議定書により改正された1929年 10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第4議定書」により改正された改正ワルソー条約(「モントリオール第4議定書」という。)の責任規定が適用される場合は、条約の規定が適用されます。本契約に基づく「海外別送サービス」及び「留学宅急便」のうち、条約の対象である国際航空運送以外の運送、保管、取扱い等のサービスに係る責任について本約款に基づく契約の履行の為に行われる範囲内において、条約の責任規定が準用されます。前記以外の運送その他のサービスについては、会社は単に荷送人又は荷受人の代行をするものであり、責任は負いません。
責 任. 第 54 条:旅客に対する責任第 55 条:同 上
責 任. 2 当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。