責 任. 旅客に関する責任)
責 任. 旅客に関する責任) 当社は、当社の自動車(委託する場合にあっては、委託を受けた者の自動車を含む。)の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
責 任. 会社の責任及び賠償の限度)
責 任. (定期点検整備)
責 任. 当店の利用運送についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。 (責任と拳証)
責 任. 持卡人的責任
5.1 持卡人須對所有信用卡交易負責,並須承擔我們為執行本協議及/ 或追討持卡人欠我們之款項而引致之所有合理費用及開支(包括但不限於法律費用及聘用代收欠款的機構之費用),不論是否超逾信貸額及/或綜合信用額及/或不論持卡人是否已在任何消費、結餘轉戶或現金透支單據上簽署,均不應影響我們在本協議之其他條款下的權利。
責 任. 旅客に関する責任 第55条 同 上 第56条 手回品等に関する責任 第57条 荷物に関する責任
責 任. 第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 (日常点検整備)
責 任. 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により事業者又は旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
責 任. 責 任 第16条 会社は、本契約により運送中の会社の管理下にある貨物の滅失、毀損又は遅延につき責任を負います。ただし、会社及び会社の使用人又は代理人その他会社が「海外別送サービス」及び「留学宅急便」の為に使用する者が、貨物の運送、保管、取扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。本契約に基づく会社の責任については、1975年9月25日にモントリオールで署名された「19 55年9月28日にヘーグで作成された議定書により改正された1929年 10月12日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第4議定書」により改正された改正ワルソー条約(「モントリオール第4議定書」という。)の責任規定が適用される場合は、条約の規定が適用されます。本契約に基づく「海外別送サービス」及び「留学宅急便」のうち、条約の対象である国際航空運送以外の運送、保管、取扱い等のサービスに係る責任について本約款に基づく契約の履行の為に行われる範囲内において、条約の責任規定が準用されます。前記以外の運送その他のサービスについては、会社は単に荷送人又は荷受人の代行をするものであり、責任は負いません。