貸渡料金. 第11条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
貸渡料金. 第11条 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。) に届け出て実施している料金によるものとします。
貸渡料金. 第 12 条 (貸渡料金)
貸渡料金. 第14条(貸渡料金等) 本約款に基づき、当社が収受する各種料金(ICカード発行料、月会費、利用料金、手数料、超過料金、ペナルティ料金、休業補償、出動費、遠隔作業費、その他損害かかる実費をいい、以下「料金」という)は、カリテコの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。また、利用料金とは予約時間(時間料金)と走行距離(距離料金)から算出するものとします。
貸渡料金. 第 22 条 (決済)
貸渡料金. 第11条 当社が受領する貸渡料金はレンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものです。
貸渡料金. 1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
貸渡料金. 4第12条 (貸渡料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 (貸渡料金改定に伴う処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
貸渡料金. 第9条 貸渡契約の締結後、借受人は協会に対して次項に定める貸渡料金を協会指定の方法にて支払うものとします。
貸渡料金. 第9条 貸渡料金とは、地方運輸局運輸支局長に届け出ている料金とし、別途定める料金表に明示する。 (借受期間変更時の貸渡料金)