資産等の譲渡. 1 甲は、預金保険法第 93 条第1項の規定に従い、株式会社石川銀行金融整理管財人より金融庁長官宛に提出される株式会社日本承継銀行が保有する資産として適当であることの確認申請書に基づき、金融庁長官より乙が丙より承継することが適当である旨の確認がなされた資産(以下「適資産」という。)のうち、主として別紙に記載する丙の店舗等に属する資産を、第2営業譲渡に係る営業譲渡日に乙より譲り受けるものとする。
資産等の譲渡. 譲渡の対象となる与信資産、動産、不動産、有価証券その他資産については、事業譲渡契約締結時までに、甲及び乙間で協議のうえ決定するものとする。その際、貸出金等与信資産の譲受については、善意かつ健全な債務者の保護の趣旨に反しないものとする。