遅延損害金. 営業者が本匿名組合契約に基づく分配金額その他の金銭の支払いを怠った場合には、支払期限の翌日から完済にいたるまで、年 3%の割合による遅延損害金を匿名組合員に対して支払います。その後、営業者が債務の一部の支払いを行う場合には、営業者は充当の順序方法を指定することができるものとし、匿名組合員はこれに予め承諾します。
遅延損害金. (1)私が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金. (1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延損害金を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法) (1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
遅延損害金. 1. 会員が、会員のスマホデビット利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年 14.0%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金 c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金. 会員がカードキャッシングの支払金等の支払いを遅滞した場合は遅滞した金額に対して支払日の翌日より支払日に至るまで年 20.0%、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本分)に対して期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで年 20.0%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
遅延損害金. 当社は、利用運送申込時に定められた期日(以下「支払期日」といいます。)までに、申込人が運賃、料金等を支払わなかったときは、支払期日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利 14%の割合で、遅延損害金の支払を請求します。
遅延損害金. 第 13 条 利用者が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、協会の督促に対しての支払いも行わず、遅延が 30 日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき 10.95%/年の割合で計算した遅延損害金を支払わなければなりません。
遅延損害金. (1) 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
遅延損害金. お客様が第2条第4項に定める契約期間満了日においてコムストックローンにかかる債務を返済することができなかった場合または第7条もしくは第15条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、その翌日から完済される日まで、年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。