適用規定 样本条款

適用規定. 受注者は、当該工事しゅん工検査については、本編1-1-1-24監督員等による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。
適用規定. 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。 受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置、建設発生土の内容等については、設計図書及び監督員の指示に従わなければならない。
適用規定. 本章に特に定めのない事項については、第 2 編材料編及び本編第 4 章無筋・鉄筋コンクリートの規定によるものとする。
適用規定. 本章に特に定めのない事項については、第2編 材料編の規定によるものとする。
適用規定. 受注者は、以下の規定を満足した桁を用いなければならない。
適用規定. 笠コンクリートの施工については、本編第4章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。 プレキャスト笠コンクリートの施工については、本編1-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。 受注者は、プレキャスト笠コンクリートの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないようにしなければならない。また、ワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければならない。 プレキャスト笠コンクリートの施工については、接合面が食い違わないよう施工しなければならない。
適用規定. 受注者は、当該工事完成検査については、第1編1-1-22第3項の規定を準用する。
適用規定. 受注者は、当該既済部分検査については、本編1-1-22第3項の規定を準用する。
適用規定. 受注者は、当該中間検査については、第3編3-1-1-5監督員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
適用規定. 受注者は、当該既済部分検査については、第1編1-1-1-21監督員による検査(確認を含む)及び立会等第3項の規定を準用する。