適用規定. 受注者は、当該出来形部分に係る検査については、第3編 1-1-5 監督員による段階確認及び立会等第3項の規定を準用する。
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適用規定. 受注者は、当該出来形部分に係る検査については、第3編 1-1-5 監督員による段階確認及び立会等第3項の規定を準用する受注者は、当該既済部分検査については、第3編3-1-1-5監督員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
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適用規定. 受注者は、当該出来形部分に係る検査については、第3編 1-1-5 監督員による段階確認及び立会等第3項の規定を準用する受注者は、当該中間検査については、第3編3-1-1-5監督員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
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Samples: 共通仕様書