(開設期間) 样本条款

(開設期間). 本協定に基づく避難所の開設期間は、原則として7日間とする。ただし、災害等の状況によりこれを超えて利用することが必要と認められる場合は、甲乙協議の上決定する。
(開設期間). 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とするものとする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議の上、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 第6条により当該避難所を開設した場合の開設期間は、原則として要請を受けたときから7日以内とする。ただし、状況により期間を延長する必要がある場合、甲は乙と協議のう え、東京都教育委員会教育長に使用許可延長の申請をするものとする。 (閉鎖)
(開設期間). 二次避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 通年(ゴールデンウィーク及び7月~
(開設期間). 避難所の開設期間は、原則として避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。ただし、避難が長期化する避難者が存在する場合等、乙が特に申し出たときは、甲は 自己の責任において他の避難所を準備するものとする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 避難場所の開設期間は、第2条の開設から気象警報等が解除され被害の恐れがなくなるまでの間とする。 (避難場所解消への努力)
(開設期間). 避難所の開設期間は、避難勧告発令の日から同勧告が解除される日までの間とする。 (避難所解消への努力)
(開設期間). 第3条第1項の要請に基づく福祉避難所の開設期間は,災害発生の日から7日以内とする。ただし,延長が必要な場合は,甲乙協議の上,延長することができるものとする。 (閉鎖)
(開設期間). 福祉避難所の開設期間は、災害時より7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要があるときは、甲乙で協議するものとする。 (手続き)