V= ―――――――――― 100 (備 考) V は、16(13)の規定により算定するガス量 V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量 A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント) (別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式 V1×(101.325+P) V= ―――――――――――――― 101.325+0.981 (備 考) V は、16(16)の規定により算定するガス量 P は、2.5 キロパスカルを超えて供給する圧力 V1は、ガスメーターの検針量
过渡期安排 万盛股份将在标的资产交割日起 5 个工作日内委托具有证券期货业务资格的审计机构对匠芯知本过渡期内的损益进行审计确认。 标的资产在过渡期内产生的收益由万盛股份享有,产生的亏损由除集成电路基金以外的匠芯知本股东承担。过渡期的损益的确定以过渡期损益报告为准。 除集成电路基金以外的匠芯知本股东同意且承诺,过渡期间,将对匠芯知本尽善良管理义务,保证持续拥有匠芯知本股权的合法、完整的所有权以使其权属清晰、完整,保证匠芯知本所有重要资产的良好运作;交易对方各自确保其持有的匠芯知本股权在过渡期内不存在司法查封、冻结、为任何其他第三方设定质押或设置任何形式的权利负担或第三方权利的情形。 除集成电路基金以外的匠芯知本股东承诺在过渡期内,将合理、谨慎地运营及管理匠芯知本;确保标的匠芯知本管理层、客户的稳定和业务的正常经营;确保匠芯知本在正常经营之外不进行非正常的导致匠芯知本股权价值减损的行为,亦不从事任何导致匠芯知本无形资产或经营资质无效、失效或丧失权利保护的行为;保证匠芯知本的经营状况将不会发生重大不利变化。 此外,未经万盛股份事先书面同意,除集成电路基金以外的匠芯知本股东及匠芯知本作为连带责任方保证匠芯知本及其下属企业不进行下述事项:
托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止;
争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。
锁定期安排 本次募集配套资金中特定投资者认购的上市公司非公开发行的股份,自发行上市之日起6个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
情報通信課 11 「統合作成機用消耗品」製造契約 平成23年4月1日 株式会社東芝 東京都港区芝浦1-1- 1 本件消耗品の製作が可能な業者は,当該機器の販売業者である本契約の相手方の他になく,他に競争を許さないため。(会計法第 29条の3第4項) 205,278,465 205,278,465 100.0% K 物品製造 7 領事局 12 「MRV査証シール製造」業務委嘱 平成23年4月1日 独立行政法人国立印刷局 東京都港区虎ノ門2-2 -4 査証シールの製造は、高度な秘匿性を最重要視するとの観点から、独立行政法人国立印刷局が国の行政機関たる大蔵省印刷局であった当時から一貫してその開発・製造を同局に依頼しており、同査証シールにおける仕様ならびに技変造対策箇所については同局が特許権を有していること、また、秘密保持のために敢えて特許出願を行っていない偽造防止技術も存在していることから、同局以外の者がこの製造を行うことは出来ないため(会計法第29条の3第4項)。 189,225,400 189,225,400 100.0% K 物品製造 7 領事局 13 「在外公館警備指導」業務委嘱 平成23年4月1日 綜合警備保障株式会社 東京都港区元赤坂1-6 -6 当初競争時において、複数年度にわたる契約期間を条件としており、他に競争を許さないため(会計法第29条3の第4項)。 149,343,950 149,343,950 100.0% J その他業務委嘱 1-1 官房総務課 14 「本省用ソフトウェア等」賃貸借保守 平成23年4月1日 ①新日鉄ソリューションズ株式会社 ②東京センチュ リーリース株式会社 ①東京都中央区新川2- 20-15 ②東京都港区浜松町2- 4-1 当初競争時において、複数年度にわたる契約期間を条件としており、他に競争を許さないため(会計法第29条3の第4項)。 145,283,040 145,283,040 100.0% M 賃貸借 1-3
用 語 定 義 補償対象者 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ➃ 被保険者の下請負人およびその構成員 ⑤ ①から➃までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者
协议的终止 协议生效后,发生以下任一情形的,协议将终止:
交付和验收 1、交货时间: 地点: 。
紛争の解決) 第 56 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停人の選定によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。