Common use of かし担保 Clause in Contracts

かし担保. 第32条 甲は,第26条の規定による検査に合格した日から1年間,乙に対して業務の施行のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年間とする。

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かし担保. 第32条 甲は,第26条の規定による検査に合格した日から1年間,乙に対して業務の施行のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年間とする第38条 甲は,検査合格の日から1年間,乙等に対して委託内容のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙等の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年とする

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かし担保. 第32条 第33条 甲は,第26条の規定による検査に合格した日から1年間,乙に対して業務の施行のかしの修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年間とする。

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