かし担保責任. 第42条 市は、この施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
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かし担保責任. 第42条 市は、この施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか 市は、整備施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
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Samples: 建設企業
かし担保責任. 第42条 市は、この施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない第41条 市は、本施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
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Samples: 建設業務
かし担保責任. 第42条 市は、この施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない第38条 市は,本施設の引渡しがなされた後に本施設にかしがあることが判明した場合,事業者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補(物品について は取り替えも含む。以下同じ。)に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求する ことができる。ただし,かしが軽微であり,かつ,その修補に過分の費用を要するとき は,この限りでない。
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Samples: 建設業務
かし担保責任. 第42条 市は、この施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え市は、整備施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
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Samples: 建設企業