Contract
平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造に係る一般競争入札説明書
入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書機 能 証 明 書契 約 書 ( 案 )
平成30年10月
原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房会計部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房会計部門
原子力規制委員会原子力規制庁の調達に係る入札公告(平成30年10月2日付け公示)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造
(2) 内容等
別紙仕様書のとおり。
(3) 納入期限
平成31年3月29日
(4) 納入場所
別紙仕様書のとおり。
(5) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき機能証明書等を作成し、平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しとともに機能証明書の受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された機能証明書等は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会日時及び場所 入札説明会は開催しない。
5.機能証明書等の受領期限及び提出場所
(1)機能証明書及び平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しの提出期限及び提出場所
ア.提出期限 平成30年10月16日(火) 12時00分
イ.提出場所 x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx00x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
担当 xx xx
(2)機能証明書等の提出方法
ア.機能証明書等は、提出場所に持参又は郵送(提出期限必着。書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。郵送する場合は、包装の表に「機能証明書等在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、機能証明書等が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
6.入札及び開札の日時及び場所
平成30年10月30日(火) 14時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室開札は入札後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.開札に立ち会う者に関する事項
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書等を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。
11. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
12.入札保証金及び契約保証金 全額免除
13.契約書作成の要否 要
14.契約条項 契約書(案)による。
15.支払の条件 契約書(案)による。
16. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
17.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
18.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2)本件に関する照会先
質問は、電話、FAX またはメール(xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxx.xx.xx)にて受け付ける。担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 xx xx
電話:03-5114-2103 FAX :03-5114-2174
(別紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15. 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6
3年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、
(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要
(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :「平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造」 |
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 制約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 「平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造」の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 ) 名
代 x x x 名 印
復代理人所在地
(受任者)所 属 ( 役 職 ) 名
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
「平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造」の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1.件名
平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造
2.調達物品及び数量
品名 | サイズ | 発注数 | 計 |
夏作業用ブルゾン | M | 10 | 80 |
L | 35 | ||
LL | 20 | ||
3L | 10 | ||
4L | 5 | ||
夏作業用ズボン | M | 15 | 80 |
L | 30 | ||
LL | 20 | ||
3L | 10 | ||
4L | 5 | ||
冬作業用ブルゾン | M | 15 | 80 |
L | 35 | ||
LL | 20 | ||
3L | 5 | ||
4L | 5 | ||
冬作業用ズボン | M | 15 | 80 |
L | 30 | ||
LL | 20 | ||
3L | 10 | ||
4L | 5 | ||
防寒コート | M | 5 | 50 |
L | 15 | ||
LL | 25 |
3L | 5 | ||
4L | 0 | ||
防寒ズボン | M | 5 | 50 |
L | 15 | ||
LL | 25 | ||
3L | 5 | ||
4L | 0 | ||
レインウエア | M | 0 | 30 |
L | 10 | ||
LL | 15 | ||
3L | 5 | ||
4L | 0 |
3.納入場所
xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
ただし、原子力規制庁担当職員から別に指示がある場合は、指示する場所とする。
4.納入期限
平成31年3月29日
5.基本仕様
別添1~7のとおり
6.共通仕様
(1) グリーン購入法適合商品であり、ISO9001及び1SO14001の認証工場において製造されたものであること。
(2) 納品にかかる費用は売主の負担とすること。
(3) 納品日、納品時間は、あらかじめ原子力規制庁担当職員と協議し、調整すること。
7.その他
(1) 下記の場合においては、速やかに調達物品の返品、交換に応じることとし、返送に必要な費用については売主側が負担すること。
・仕様書の記載内容と異なる製品を納入した場合
・売主側の責任で製品に傷や汚れが生じた場合
(2) 仕様書に定めのない事項が発生した場合は別途協議するものとする。
別添1
夏作業用ブルゾン
生地規格・生地品質
1 混率 ポリエステル65%以上 (JIS L 1030)
(PETボトル再生ポリエステル50%以上使用)
綿 35%以下 | |||||||
2 | 組織 | 導電性繊維混入 平 織 (JIS L 1096) | |||||
3 | 重量 | 135g/㎡(±3%)(JIS L 1096) | |||||
4 | 密度 | 経92本(±3%)(JIS L 1096) | |||||
(2.54cm間)緯44本(±3%) 5 堅牢度試験 耐光試験 変退色 | 3-4級以 | (JIS | L | 0842) | |||
洗濯試験 変退色 | 4級以上 | (JIS | L | 0844 A-2 号法) | |||
汚染 汗/酸性 変退色汚染 | 4級以上 4級以上 4級以上 | (JIS | L | 0848) | |||
汗/アルカリ性 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 | ||||||
摩擦 乾燥 | 4級以上 | (JIS | L | 0849 Ⅱ形) | |||
ドライクリーニング 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 | (JIS | L | 0860 A-1 号法) | |||
水 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 | (JIS | L | 0846) | |||
6 | 引裂強さ(N)経 緯 | 15N以上 12N以上 | (JIS | L | 1096 | ベンジュラム法) | |
7 8 | 引張強さ(N)経 緯 寸法変化率 経 | 770N以上 460N以上 ±5%以内 | (JIS (JIS | L L | 1096 1096 | ラベルドストリップ法) D法) | |
緯 | ±5%以内 | ||||||
9 | 帯電電荷量 | 7μC/㎡以下 | (JIS | T 8118 法) | |||
10 | 色相 | ①アラスカグリーン(指定色) | 事前承認 |
使用箇所:前、後見頃、胸ポケット玉縁及び向布、雨ぶた、腰ポケット向布、裾ベルト、袖上、カフス
②シルバーグレー (指定色) 事前承認
※生地参考商品
使用箇所:衿、見返し、左雨ぶた一部分、腰ポケット玉縁、脇・袖下立体構造布、後ろヨーク
㈱サンエス 品番WA10431 色番47(アラスカグリーン)・6(シルバーグレー)
夏作業用ブルゾン
付属材料
付属品 | 種類 | 使用量 |
芯地 | 不織布 | |
袋地 | スレーキ | |
ファスナー | ビスロン№4 | 1 |
ドットボタン | 樹脂ボタン | 6 |
ゴム | 白ゴム | |
反射材 | 再帰反射テープ幅 30mm シルバー | |
消臭テープ | 消臭テープ 白 | |
社マーク 左胸 | シルクプリント | 1 |
社マーク 左袖 | 織マーク | 1 |
社マーク 背中 | シルクプリント | 1 |
衿吊り | ||
品質表示 | 1 | |
サイズ表示 | ||
洗濯表示 | ||
縫い糸 | ポリエステルスパン 生地同系色 |
サイズ表
(単位:㎝)
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 |
肩幅 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
胸回り | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 |
許容範囲:着丈・胸回り・袖丈±1.0 肩幅±0.5
夏作業用ブルゾン
縫製条件
・型入れはxxを正しく合わせること。
・糸調子は縫い目が優良で、縫い曲がりのないものであること。
・縫い目のトビ、ハズレのないこと。
・各部の縫い合わせが、優良であること。
・仕上げは糸くずを取り、検品後、丁寧にプレスすること。
(1)型式 ブルゾン型とする。
(2)衿 地縫い返し、周囲は飾り縫いとする。
前身ごろ及び後ろヨークを挟み、落とし縫いとする。
(3)前合わせ ファスナー及び前立て付きドットボタン止めとする。 xxxxxは見頃と見返しに挟み、地縫い返しとする。
前立ては地縫い返し周囲飾り縫いとし、見頃に地縫い及び飾り縫いで縫着する。
(4)ポケット 左右胸に片玉縁ポケット雨ぶた付きドットボタン止めとする。ポケットは右のみ前合わせ側に線量計入れを設ける。
雨ぶたは地縫い返し周囲は飾り縫いとし、見頃に地縫い及び飾り縫いで縫着する。
左雨ぶたの切り替え部は地縫い返しとする。左右脇に片玉縁ポケットとする。
(5)袖及び脇 セットイン袖、袖口タック2本、カフス付きドットボタン止めとする。 脇部から袖下先にかけて立体裁断構造とし、インターロックで縫着する。カフスはわな取りとし、上部を除く周囲は飾り縫いとする。
袖口とカフスは挟み、端飾り縫いで縫着する。
袖付けは見頃と後ろヨークにインターロックで縫着する。
(6)裾 裾口はベルト仕様とする。
ベルトはわな取りとし、両脇にゴムを内包し2条の押さえ縫いとする。ベルト下部は飾り縫いとする。(ゴム部は除く)
ベルトは見頃を挟み、地縫い及び端飾り縫いで縫着する。
(7)後ろヨーク 1枚仕立てとし、見頃に地縫い及び飾り縫いで縫着する。
(8)反射材 左右袖上のタック上部に端飾り縫いで縫着する。
(9)消臭テープ 左右袖付け前側下部の立体構造布インターロックに挟み込む。
(10)社マーク 左胸雨ぶた上部及び後ろヨーク下部にシルクプリントすること。
(11)社マーク 左袖上に縫着すること。
(12)衿吊り 衿付け時に挟み込むこと。
(13)品質表示
サイズ表示洗濯表示
※縫製条件の詳細については、落札後原子力規制庁担当者と協議をすること。
別添2
夏作業用ズボン
生地規格・生地品質
1 混率 ポリエステル65%以上 (JIS L 1030)
(PETボトル再生ポリエステル50%以上使用)
綿 35%以下 | |||||||
2 | 組織 | 導電性繊維混入 平 織 (JIS L 1096) | |||||
3 | 重量 | 138g/㎡(±3%)(JIS L 1096) | |||||
4 | 仕上密度 | 経108本 (±3%) (JIS L 1096) | |||||
(2.54cm間 5 堅牢度試験 | )緯 72本 (±3%)耐光試験 変退色 | 3-4級以 | (JIS | L | 0842) | ||
洗濯試験 変退色 | 4級以上 | (JIS | L | 0844 A-2 号法) | |||
汚染 汗/酸性 変退色 | 4級以上 4級以上 | (JIS | L | 0848) | |||
汚染 汗/アルカリ性 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 4級以上 | ||||||
摩擦 乾燥 | 4級以上 | (JIS | L | 0849 Ⅱ形) | |||
ドライクリーニング 変退色 | 4級以上 | (JIS | L | 0860 A-1 号法) | |||
汚染 水 変退色 | 4級以上 4級以上 | (JIS | L | 0846) | |||
汚染 | 4級以上 | ||||||
6 | 引裂強さ(N)経 緯 | 15N以上 12N以上 | (JIS | L | 1096 | ベンジュラム法) | |
7 | 引張強さ(N)経 緯 | 770N以上 460N以上 | (JIS | L | 1096 | ラベルドストリップ法) | |
8 | 寸法変化率 経 緯 | ±5%以内 ±5%以内 | (JIS | L | 1096 | D法) | |
9 | 帯電電荷量 | 7μC/㎡以下 | (JIS T 8118 法) | ||||
10 | 色相 | ネイビー(指定色) | 事前承認 |
使用箇所:前、後見頃、前立て、腰ベルト、ベルト通し、脇ポケット向xxポケット玉縁及び向布、尻左雨ぶた、
※生地参考商品
㈱サンエス 品番WA10314 色番3(ネイビー)
夏作業用ズボン
付属材料
付属品 | 種類 | 使用量 |
芯地 | 不織布 | |
インベル | カット芯 白 | |
袋地 | スレーキ | |
ファスナー | 3YAN | 1 |
前カン | 前カン | 1 |
ゴム | 白ゴム | |
ドットボタン | 樹脂ボタン | 1 |
反射材 | 再帰反射テープ幅 30mm シルバー | |
品質表示 | 1 | |
サイズ表示 | ||
洗濯表示 | ||
縫い糸 | ポリエステルスパン生地同系色 |
サイズ表
(単位:㎝)
サイズ | SS 59~65 | S 65~71 | M 71~77 | L 77~83 | LL 83~89 | XL 89~95 | 4L 95~101 | 5L 101~107 | 6L 107~113 |
腰囲 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
股下 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
股上 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
渡り | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
裾巾 | 22 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
許容範囲:腰囲・股下±1.0 股上・渡り・裾巾±0.5
夏作業用ズボン
縫製条件
・型入れはxxを正しく合わせること。
・糸調子は縫い目が優良で、縫い曲がりのないものであること。
・縫い目のトビ、ハズレのないこと。
・各部の縫い合わせが、優良であること。
・仕上げは糸くずを取り、検品の後、丁寧にプレスすること。
(1)型式 腰ベルト付、長ズボン、裾シングルとする。
(2)腰ベルト 前合わせは前かん止めとする。
共地わな取りとし、両脇にゴムを内包し2条の押さえ縫いとする。周囲(ゴム部は除く)は端飾り縫いとし、ベルト通しを5本縫着する。見頃を挟み、落とし縫いとする。
(3)前立て 前立ては表より飾り縫いとする。
ファスナーは上部を腰ベルトに挟み、2条の押さえ縫いとする。持ち出しは見頃とファスナーを挟み、端飾り縫いで縫着する。
(4)前タック 左右各2本外向きにとる。
(5)後ろダーツ 左右各1本尻ポケット部にとる。
(6)脇ポケット 左右に斜めポケットを付け、両端はカン止めとする。
(7)尻ポケット 左右に片玉縁ポケットを付け、両端がカン止めとする。
左は雨ぶた付きドットボタン止めする。
(8)脇縫い 地縫い片倒し、飾り縫いとする。
(9)内股縫い 地縫い片倒しとする。
(10)裾 シングル三つ折り縫いとする。
(11)反射材 膝下位置の脇及び内股に端飾り縫いで縫着する。
(12)品質表示 腰ベルト裏下部に挟み込むこと。サイズ表示
洗濯表示
※縫製条件の詳細については、落札後原子力規制庁担当者と協議をすること。
別添3
冬作業用ブルゾン
生地規格・生地品質
1 混率 ポリエステル65%以上 (JIS L 1030)
(PETボトル再生ポリエステル50%以上使用)
綿 35%以下 導電性繊維混入 | |||
2 | 組織 | 2/1xx (JIS L | 1096) |
3 | 重量 | 260g/㎡(±3%)(JIS L | 1096) |
4 | 密度 | 経153本 (±3%)(JIS L | 1096) |
(2.54cm間)緯 66本 (±3%) 5 堅牢度試験 耐光試験 変退色 | 3-4級以 | (JIS L | 0842) | ||
洗濯試験 変退色汚染 汗/酸性 変退色 | 4級以上 4級以上 4級以上 | (JIS L (JIS L | 0844 A-2 号法) 0848) | ||
汚染 汗/アルカリ性 変退色 | 4級以上 4級以上 | ||||
汚染 摩擦 乾燥 | 4級以上 4級以上 | (JIS L | 0849 Ⅱ形) | ||
ドライクリーニング 変退色 汚染 水 変退色 | 4級以上 4級以上 4級以上 | (JIS L (JIS L | 0860 A-1 号法) 0846) | ||
汚染 | 4級以上 | ||||
6 | 引裂強さ(N)経 | 55N以上 | (JIS L | 1096 | ベンジュラム法) |
7 | 緯 引張強さ(N)経 | 52N以上 1500N以上 | (JIS L | 1096 | ラベルドストリップ法) |
緯 | 1500N以上 | ||||
8 | 寸法変化率 経 | ±5%以内 | (JIS L | 1096 | D法) |
緯 ±5%以内
9 帯電電荷量 7μC/㎡以下 (JIS T 8118 法)
10 色相 ①アラスカグリーン(指定色) 事前承認
使用箇所:前、後見頃、胸ポケット玉縁及び向布、雨ぶた、腰ポケット向布裾ベルト、袖上、カフス
②シルバーグレー (指定色) 事前承認
使用箇所:衿、見返し、左雨ぶた一部分、腰ポケット玉縁、脇・袖下立体構造布、後ろヨーク
※生地参考商品
㈱サンエス 品番WA20151 色番47(アラスカグリーン)・6(シルバーグレー)
冬作業用ブルゾン
付属材料
付属品 | 種類 | 使用量 |
芯地 | 不織布 | |
袋地 | スレーキ | |
ファスナー | ビスロン№4 | 1 |
ドットボタン | 樹脂ボタン | 6 |
ゴム | 白ゴム | |
反射材 | 再帰反射テープ幅 30mm シルバー | |
消臭テープ | 消臭テープ 白 | |
社マーク 左胸 | シルクプリント | 1 |
社マーク 左袖 | 織マーク | 1 |
社マーク 背中 | シルクプリント | 1 |
衿吊り | ||
品質表示 | 1 | |
サイズ表示 | ||
洗濯表示 | ||
縫い糸 | ポリエステルスパン 生地同系色 |
サイズ表
(単位:㎝)
サイズ | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
着丈 | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 73 |
肩幅 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
胸回り | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 |
許容範囲:着丈・胸回り・袖丈±1.0 肩幅±0.5
冬作業用ブルゾン
縫製条件
・型入れはxxを正しく合わせること。
・糸調子は縫い目が優良で、縫い曲がりのないものであること。
・縫い目のトビ、ハズレのないこと。
・各部の縫い合わせが、優良であること。
・仕上げは糸くずを取り、検品後、丁寧にプレスすること。
(1)型式 ブルゾン型とする。
(2)衿 地縫い返し、周囲は飾り縫いとする。
前身ごろ及び後ろヨークを挟み、落とし縫いとする。
(3)前合わせ ファスナー及び前立て付きドットボタン止めとする。 xxxxxは見頃と見返しに挟み、地縫い返しとする。
前立ては地縫い返し周囲飾り縫いとし、見頃に地縫い及び飾り縫いで縫着する。
(4)ポケット 左右胸に片玉縁ポケット雨ぶた付きドットボタン止めとする。ポケットは右のみ前合わせ側に線量計入れを設ける。
雨ぶたは地縫い返し周囲は飾り縫いとし、見頃に地縫い及び飾り縫いで縫着する。
左雨ぶたの切り替え部は地縫い返しとする。左右脇に片玉縁ポケットとする。
(5)袖及び脇 セットイン袖、袖口タック2本、カフス付きドットボタン止めとする。 脇部から袖下先にかけて立体裁断構造とし、インターロックで縫着する。カフスはわな取りとし、上部を除く周囲は飾り縫いとする。
袖口とカフスは挟み、端飾り縫いで縫着する。
袖付けは見頃と後ろヨークにインターロックで縫着する。
(6)裾 裾口はベルト仕様とする。
ベルトはわな取りとし、両脇にゴムを内包し2条の押さえ縫いとする。ベルト下部は飾り縫いとする。(ゴム部は除く)
ベルトは見頃を挟み、地縫い及び端飾り縫いで縫着する。
(7)後ろヨーク 1枚仕立てとし、見頃に地縫い及び飾り縫いで縫着する。
(8)反射材 左右袖上のタック上部に端飾り縫いで縫着する。
(9)消臭テープ 左右袖付け前側下部の立体構造布インターロックに挟み込む。
(10)社マーク 左胸雨ぶた上部及び後ろヨーク下部にシルクプリントすること。
(11)社マーク 左袖上に縫着すること。
(12)衿吊り 衿付け時に挟み込むこと。
(13)品質表示
サイズ表示洗濯表示
※縫製条件の詳細については、落札後原子力規制庁担当者と協議をすること。
別添4
冬作業用ズボン
生地規格・生地品質
1 混率 ポリエステル65%以上 (JIS L 1030)
(PETボトル再生ポリエステル50%以上使用)
綿 35%以下 導電性繊維混入 | |||
2 | 組織 | 2/1xx (JIS L | 1096) |
3 | 重量 | 245g/㎡(±3%)(JIS L | 1096) |
4 | 密度 | 経85本 (±3%)(JIS L | 1096) |
(2.54cm間)緯60本 (±3%) 5 堅牢度試験 耐光試験 変退色 | 3-4級以 | (JIS L | 0842) |
洗濯試験 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 | (JIS L | 0844 A-2 号法) |
汗/酸性 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 | (JIS L | 0848) |
汗/アルカリ性 変退色 汚染 摩擦 乾燥 | 4級以上 4級以上 4級以上 | (JIS L | 0849 Ⅱ形) |
ドライクリーニング 変退色 汚染 | 4級以上 4級以上 | (JIS L | 0860 A-1 号法) |
水 変退色 汚染 6 引裂強さ(N)経 55N以上 | 4級以上 4級以上 | (JIS L (JIS L | 0846) 1096 ベンジュラム法) |
緯 45N以上 |
7 | 引張強さ(N) 経 緯 | 1600N以上 800N以上 |
8 | 寸法変化率 経 緯 | ±5%以内 ±5%以内 |
(JIS L 1096 ラベルドストリップ法)
(JIS L 1096 D法)
9 | 帯電電荷量 | 7μC/㎡以下 | (JIS T 8118 法) |
10 | 色相 | ネイビー(指定色) | 事前承認 |
使用箇所:前、後見頃、前立て、腰ベルト、ベルト通し、脇ポケット向xxポケット玉縁及び向布、尻左雨ぶた、
※生地参考商品
㈱サンエス 品番WA20314 色番3(ネイビー)
冬作業用ズボン
付属材料
付属品 | 種類 | 使用量 |
芯地 | 不織布 | |
インベル | カット芯 白 | |
袋地 | スレーキ | |
ファスナー | 3YAN | 1 |
前カン | 前カン | 1 |
ゴム | 白ゴム | |
ドットボタン | 樹脂ボタン | 1 |
反射材 | 再帰反射テープ幅 30mm シルバー | |
品質表示 | 1 | |
サイズ表示 | ||
洗濯表示 | ||
縫い糸 | ポリエステルスパン生地同系色 |
サイズ表
(単位:㎝)
サイズ | SS 59~65 | S 65~71 | M 71~77 | L 77~83 | LL 83~89 | XL 89~95 | 4L 95~101 | 5L 101~107 | 6L 107~113 |
腰囲 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
股下 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
股上 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
渡り | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
裾巾 | 22 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 |
許容範囲:腰囲・股下±1.0 股上・渡り・裾巾±0.5
冬作業用ズボン
縫製条件
・型入れはxxを正しく合わせること。
・糸調子は縫い目が優良で、縫い曲がりのないものであること。
・縫い目のトビ、ハズレのないこと。
・各部の縫い合わせが、優良であること。
・仕上げは糸くずを取り、検品の後、丁寧にプレスすること。
(1)型式 腰ベルト付、長ズボン、裾シングルとする。
(2)腰ベルト 前合わせは前かん止めとする。
共地わな取りとし、両脇にゴムを内包し2条の押さえ縫いとする。周囲(ゴム部は除く)は端飾り縫いとし、ベルト通しを5本縫着する。見頃を挟み、落とし縫いとする。
(3)前立て 前立ては表より飾り縫いとする。
ファスナーは上部を腰ベルトに挟み、2条の押さえ縫いとする。持ち出しは見頃とファスナーを挟み、端飾り縫いで縫着する。
(4)前タック 左右各2本外向きにとる。
(5)後ろダーツ 左右各1本尻ポケット部にとる。
(6)脇ポケット 左右に斜めポケットを付け、両端はカン止めとする。
(7)尻ポケット 左右に片玉縁ポケットを付け、両端がカン止めとする。
左は雨ぶた付きドットボタン止めする。
(8)脇縫い 地縫い片倒し、飾り縫いとする。
(9)内股縫い 地縫い片倒しとする。
(10)裾 シングル三つ折り縫いとする。
(11)反射材 膝下位置の脇及び内股に端飾り縫いで縫着する。
(12)品質表示 腰ベルト裏下部に挟み込むこと。サイズ表示
洗濯表示
※縫製条件の詳細については、落札後原子力規制庁担当者と協議をすること。
冬作業用ズボン
別添5
防寒コート
生地規格・生地品質
1 混率 表地:ポリエステル100% (JIS L 1030)裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%(スパンボンド)袖口:ポリエステル100%(ストレッチ)
2 繊度 表地:240T(PU 加工)
裏地:ヒートタフタキルティング+タフタキルティング中綿:100g~80g(スパンボンド仕様)
袖口:ストレッチ12G(ジャージ)
3 堅牢度試験
耐光試験 洗濯試験 | 変退色 変退色 | 4級以上 4級以上 | (JIS L 0842) (JIS L 0844 | A-2 号法) |
汗/酸性 | 汚染 変退色 | 4級以上 5級以上 | (JIS L 0848 | ) |
汗/アルカリ性 | 汚染 変退色汚染 | 4級以上 5級以上 4級以上 | ||
摩擦 | 乾燥 湿 | 4級以上 4級以上 | (JIS L 0849 | Ⅱ形) |
ドライクリーニング | 変退色汚染 | 4級以上 4級以上 | (JIS L 0860 A-1 法) (パークロロエチレン) | |
4 | 引裂強さ(N) たて よこ | 14.2N以上 17N以上 | (JIS L | 1096A 法 (ベンジュラム法) |
5 | 寸法変化率(%)水洗い | たて ±1%以内 よこ ±1%以内 (JIS L 0217 103 法) | ||
ドライ | たて ±1%以内 よこ ±1%以内 (JIS L1096 J-1 法) |
6 耐水度(Kpa) 280以上 (JIS L1092 B 法)
7 透湿度(g/㎡/24h) 2,000以上 (JIS L1092 B-1 法)
8 色相 ブラック(指定色)(事前承認)
防寒コート
付属材料
付属品 | 種類 | 使用量 |
芯地① | 不織布 | |
芯地② | 接着硬芯 | |
ファスナー①、②、③ | 5CN-OP、5CN-C、3CN-C | 1本、2本、1本 |
ハトメアイレット | フード-4組、袖脇-4組 | 8 |
ゴムロープ(先チップ) | ゴムロープ | フード、ゴム先 |
ゴムロープ | ゴムロープ | フード、裾 |
ゴムロープストッパー | 1ヶ穴(フード前3、後1、脇2 | 5 |
規制庁マーク 左胸 | シルクプリント | 1 |
反射マーク(50mm)背中 | シルクプリント | 1 |
ストッパー止めテープ | フード7cm*3、裾7cm*2 | |
ゴムロープ引手 | フード2、後1、脇2 | 5 |
マジックテープ(20mm) | 20mm*6mm(袖口タブ) | 20mm(フック)2 |
マジックテープ(20mm) | 20mm*10mm(袖口) | 20mm(ループ)1 |
マジックテープ(13mm) | フード1,衿3、13mm*4 | 4 |
マジックテープ(13mm) | フード1,衿3、13mm*4 | 6 |
マジックテープ(13mm) | フード1 13mm*8,5CM | 1 |
引き手(大) | ロゴ入り(フロント) | 1 |
引き手(小) | ロゴ入り(腰ポケット) | 2 |
タコ紐 | フロント芯前ムシ隠し、左前持出し | 1 |
サイズネーム | 黒/x(織り物) | 1 |
背ネーム | ロゴプリント | 1 |
裏生地表示ネーム | ポリエステルネーム | 1 |
肩パットシート | ポリエステル型 | 2 |
絵表示ネーム① | ポリエステル100% | 1 |
絵表示ネーム② | ポリエステル100% | 1 |
反射テープ | 転写シート | 1 |
反射プリント | 胸 背中 | 2 |
サイズ
(cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 6L |
着丈 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 |
胸囲 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 141 | 150 | 159 |
裄丈 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 97 | 98 | 99 |
裾幅 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 137 | 146 | 155 |
袖口幅 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
袖幅 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.4 | 31.9 | 33.4 |
防寒コート
縫製条件
・xxはパターン通りにすること。
・糸調子は縫い目が優良で、縫い曲がりのないものであること。
・縫い目のトビ、ハズレのないこと。
・各部の縫い合わせが、優良であること。
・仕上げは糸くずを取り、検品の後、丁寧にプレスすること。
(1)衿 前身ごろと後ろヨークを衿で落とし縫いをすること。
切り替え部の縫い合わせを地縫い返しとすること。(衿裏トリコット起毛)
(2)フード フードアウト式で衿に縫いつけスピンドルゴム、ハトメ穴*4、
ストッパー*3、右、後中心、左は止め具、フード裏タフタ2重構造天井マジックテープ使用
(3)脇ポケット フラップはたたき付けにて縫製と口ファスナー*2PCS 付ける。中央ボックスプリーツ。左右同仕様。
(4)袖 ラグラン袖とし、両肩部に滑り止めポリパット(黒)を縫いつける。縫い合わせを挟み付けにて縫着すること。
肩先、脇底を裏タフタと身頃を内止め(両方2カ所止め)で縫い合わせは PU 目張りテープ各部接着する。(袖肘部分後ろ側立体カット仕様。)
袖口マジックテープ付け、袖口2重構造にてストレッチ素材にて袖口仕様。袖口ストレッチに指入れ仕様を行う。
(5)裾 後ろ背中は中綿と銀張りタフタを10cmボダーにてキルテング加工両脇にゴムスピンドルストッパー付き。
内ポケット左側に表地にてファスナー付きポケットを作る。後ろ身頃はモーニングカット仕様パターン。
(6)フロント部分 ファスナー付きソーメン紐仕様(両方)、2cm前立て仕様
(7)胸転写 シルクプリントにてプリントすること。(反射)
(8)衿吊り 衿取り付け時に挟み込むこと。
(9)品質表示 脇縫い時点で左脇に挟み込むこと。(ワサ2枚)
洗濯ケアラベル、左袖織ネーム左袖に縫い付ける。
(10)左袖織ネーム 左袖に縫いつける。
(11)反射テープ 反射テープを左袖に転写すること。
(12)反射シート 左胸・背中に転写すること。参考品:TOWA18226
※縫製条件の詳細については、落札後原子力規制庁担当者と協議をすること
防寒コート
絵型
〔製品外観図〕
別添6
防寒ズボン
生地規格・生地品質
1 混率 表地:ポリエステル100% (JIS L 1030)裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%(中綿80g)
2 繊度 表地:240TPU 加工
裏地:ヒートタフタキルテング+タフタキルテング中綿:80g(スパンボンド仕様)
3 堅牢度試験
耐光試験 洗濯試験 | 変退色 変退色 | 4級以上(JIS L 0842) 4級以上(JIS L 0844 | A-2 号法) | |
汗/酸性 | 汚染 変退色 | 4級以上 5級以上(JIS L 0848 | ) | |
汗/アルカリ性 | 汚染 変退色汚染 | 4級以上 5級以上 4級以上 | ||
摩擦 | 乾燥 湿 | 4級以上(JIS L 0849 4級以上 | Ⅱ形) | |
ドライクリーニング | 変退色汚染 | 4級以上(JIS L 0860 A-1 法) 4級以上(パークロロエチレン) | ||
4 | 引裂強さ(N) たて よこ | 14.2N以上 17N以上 | (JIS L 1096A 法 (ベンジュラム法) | |
5 | 寸法変化率(%)水洗い | たて ±1%以内 よこ ±1%以内 (JIS L 0217 103 法 | ) | |
ドライ | たて ±1%以内 よこ ±1%以内 (JIS L1096 J-1 法 | ) |
6 耐水度(Kpa) 280以上 (JIS L1092 B 法)
7 透湿度(g/㎡/24h) 2,000以上 (JIS L1092 B-1 法)
8 色相 ブラック(指定色)(事前承認)
防寒ズボン
付属材料
付属品 | 種類 | 使用量 |
芯地 | 不織布 | |
フロントファスナー | 5CN,C,DA | 1 |
脇上ファスナー | 5CN,C,DA | 1 |
ウエストゴム | 45mm | 0.36m |
マジックテープ | 20mm | 11 |
反射テープ | 転写シート | 1 |
ドットボタン | SELEK | 2 |
品質表示① | ポリテープ | 1 |
品質表示② | ポリテープ | 1 |
サイズネーム | 黒/x(クロス) | 1 |
ブランドネーム | クロス | 1 |
ロックスピン | NO5 号 | 1 |
ラベル① | 印刷 | 1 |
ラベル② | 印刷 | 1 |
ラベル③ | 印刷 | 1 |
袋(40*60*2P) | ビニロンフィルム | 1 |
その他ネーム | ブランドネーム | 1 |
縫い糸(#50) | ポリエステル100%スパン | 入り合わせ |
膝布補強生地 | ポリエステル100% | 2(左右) |
サイズ表
サイズ | S | M | L | LL | 3l | 4L | 5L | 6L |
ウエスト | 64~72 | 72~80 | 80~88 | 88~96 | 90~106 | 106~116 | 116~130 | 130~144 |
股下 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
股上 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
xx | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
渡り | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 51 |
防寒ズボン
縫製条件
・xxはパターン通りにすること。
・糸調子は縫い目が優良で、縫い曲がりのないものであること。
・縫い目のトビ、ハズレのないこと。
・各部の縫い合わせが、優良であること。
・仕上げは糸くずを取り、検品の後、丁寧にプレスすること。
(1)腰ベルト 共地にインベル芯を張り両脇はゴム入りとして、ホック2個でフロント合わせ。
ベルトループを5本つける(後ろ幅広5cm。その他2cm*5本)帯幅5cm上がり、後ろ帯下側中央にブランドネーム挟み込み。
(2)前立て/天狗 前立て、天狗に芯を貼りファスナーを取り付ける。
(3)脇ポケット 左右各2個(3cm*17cm)芯入り、xxxx両端仕様。
(4)後ろポケット 左後ろポケット無し、右アマブタ付きポケット(マジックテープ)。
(5)脇ポケット 左右各1か所斜め袋ポケットを付け、ポケット両脇はカン止めとする。
(6)膝当て布 膝補強布縫いつけ。
(7)裾 シングル三つ折り縫いとする。(2.5cm)
(8)中綿 帯下腰回り股下 10cmヒートタフタ、下側通常タフら 80gキルト。
(9)品質表示 左脇裏に帯に挟み込みでつけること。
(10)反射テープ 反射テープを後右下に転写すること。参考品:TOWA18222
※縫製条件の詳細については、落札後原子力規制庁担当者と協議をすること
防寒ズボン
絵型
〔製品外観図〕
別添7
レインウエア
仕様
観測角 | 入射角 |
5° | |
0.2° | 1,000 以上 |
0.33° | 600 以上 |
1.材料
材 料 | 仕様 | 用途 |
表生地 | 表ナイロン/裏P.V.C K-9000TW基布 : ナイロン 100% (平織)防水樹脂: P.V.C 樹脂コーティング xxx : 0.18mm 以上 色相 : ネイビー | 上着・ズボン・フード |
裏生地 | ポリエステルまたはナイロンメッシュ(白) | 上着・ズボン・フード |
目貼テープ | P.V.Cフィルムテープ | 各接合部分全般 |
ファスナー | YKK製ビスロンファスナー(逆開タイプ) | 上着 |
ゴム | 平ゴム 30mm 巾 x | x着袖口・ズボン腰部 |
反射材(背中用) | プリズムタイプ反射テープ ホワイト 35mm 巾 | 背ヨーク下部 |
ボタン | 樹脂製ホック | 上着・ズボン・フード |
反射材(胸用) | 超高輝度マイクロプリズム広角再帰反射テープシルバー 50 ㎜幅 *表面に水滴が付いた部分も再帰反射する構造であること。 *傷が付いた時に水や汚れが入り込まないように反射テープには空気層がないこと。 *気候に関係なく十分な性能を発揮するために周辺温度-40℃に置き 24 時間放置、23℃で 24 時間状態調節を行った後、再帰反射材にシワや割れが認められないこと (単位:カンデラ/ルクス/㎡) | 胸(指定) |
2.型式
・上着・ズボン・フードの3 点を1組とする。
・上着は、スタンドカラー、ボックス袖、背ヨーク(空気抜き)付き。
・前面は逆開ファスナー開閉式で 2 重ひよく(ボタン止め)にて覆う。
・前身には、フラップ付き袋ポケットを両脇に取り付ける。
・左胸には指定のプリントを入れる。
・袖口は半ゴム半ベルト調節式とする。
・背ヨークにはプリズム式反射材白を縫い付け、両胸には指定の反射帯シルバーを縫い付ける。
・ズボンは、尻部に縫目のないシームレスパンツとし、腰部はゴム絞りとする。
・上着・ズボン・フードには、メッシュの裏地を付ける。参考品:ジンナイ#2415 スーツ
3.表地規格
使用生地/K-9000TW(ナイロン/P.V.C 樹脂コーティング)
① | 原料 | ナイロン 100%[JIS L 1030] |
② | 組織 | 平織[JIS L 1096] |
③ | 番手 | 縦:75dtex 横:75dtex(標準)[JIS L 1096] |
④ | 貼り合せ | P.V.C 樹脂をコーティング(ラミネートも可) |
⑤ | xxx | 0.18mm 以上 [JIS L 1096] |
⑥ | 引張強度 | たて 600N 以上 よこ 450N 以上 [JIS L 1096 ラベルドストリップ法] |
⑦ | 引裂強度 | たて 9.0N 以上 よこ 6.0N 以上 [JIS L 1096 ペンジュラム法] |
⑧ | 耐水度 | 220kpa 以上 [JIS L 1092 高水圧法・初期値] |
⑨ | はっ水度 | 4 級以上 [JIS L 1092 スプレー法・初期値] |
⑩ | 色相 | ネイビー(指定色) |
4.縫製
(1)上着
衿は2 枚裁ちで、スタンドカラー、フード着脱用のボタンを等間隔に付け、衿ぐり縫い目裏に目貼テープをxx。
前面は逆開ファスナー開閉式で、2 重のヒヨクで覆い、防水性を確保する。また、下前側ヒヨクは端を折り返し、逆流を防ぐ。
前両脇所定の位置にフラップ付き袋ポケットを取り付ける。
前ヨークと身頃のハギ部分には、パイピングを挟む。前ヨークと背xxxは 1 枚裁ちとする。
後身頃は背抜き通気仕様とし、背ヨークにはプリズム式反射帯を取り付ける。また、両胸には指定の反射材を縫い付ける。
袖はボックス袖で、袖口は半ゴム絞り、半ベルト式で、マジックテープによる調節ができるようにする。
上着は総裏メッシュ付きとする。
(2)ズボン
丸ズボン型とし、腰部はゴム入れ絞りとする。
後ハギは尻部分に縫目のないシームレス仕様とし、大腿部で切り替える。(図を参照)裏地は総裏メッシュ付で、裾部分のみ共生地の見返しをつける。
裾口は、3 つ折りのミシン縫い仕上げとし、調節用のボタンを付ける。
(3)フード
左右 2 枚裁ちとし、2 条縫い。前面はボタン止め式とする。
前面には透明ヒサシをとりつけ、衿との着脱用ボタン 4 個を裾につける。透明ヒサシ部を除きメッシュの裏地を付ける。
(4)その他
ミシン縫いによる縫製箇所について防水性が必要とされる部分には、シームテープを施すこと。
上着・ズボン・フードを 1 組とし、袋に包装する。
5.寸法
単位:cm
上着 | ズボン | |||||
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 裄丈 | xx | 腰回 | 股下 |
S | 67 | 115 | 80 | 101 | 100 | 71 |
M | 70 | 118 | 82 | 104 | 103 | 73 |
L | 73 | 121 | 85 | 107 | 106 | 75 |
LL | 76 | 124 | 87 | 110 | 109 | 77 |
EL | 80 | 127 | 90 | 113 | 112 | 79 |
4L | 84 | 134 | 92 | 114 | 124 | 80 |
5L | 84 | 144 | 92 | 115 | 138 | 80 |
6.左胸プリント
W100 ㎜にて 角ゴシック色:グリーン
原子力規制委員会
7.絵型
機能証明書について
平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造について、以下の機能を満たすことが必要である。
(1) 入札物件機能証明書(別紙を含む)
(2) 仕様書に記載された「参考商品」以外の商品で入札に参加する場合は、当該商品の仕様・規格等が全て分かる資料(様式自由。以下同じ。)を提出すること。
(3) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写し
本件の入札に参加しようとする者は、上述の(1)~(3)の機能を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の機能証明書を原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁が行う機能審査に合格する必要がある。
なお、機能証明書は(添付資料を含む)、正副各1部ずつ提出すること。
機能証明書を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、平成30年10月15日(月)
12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門に提出すること。
提出先:〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
担 当:xx xx(xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxx.xx.xx)電 話:03-5114-2103 FAX:03-5114-2174
(様式1)平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
所在地
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
「平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の購入」に係る入札に関し、応札者の条件に適合することを証明するため、機能証明書等を提出いたします。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して納入を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、原子力規制委員会原子力規制庁の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(様式2)
機能証明書
件名:平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造
商号又は名称:
仕様 | 回答(○or×) | 資料No. |
(1)入札物件規格証明書兼保証書(別紙を含む) | ||
(2)仕様書に記載された「参考商品」以外の商品で入札 に参加する場合は、当該商品の仕様・規格等が全て分かる資料(様式自由。以下同じ。)を提出すること | ||
(3)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写し |
機能証明書等に関する照会先所 在 地:
商号又は名称・所属:担 当 者 名:
電 話 番 号: F A X 番号:電子メール:
入札物件規格証明書兼保証書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
商号又は名称 印
代 表 者 氏 名 印
当社は、「平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造」に係る入札については、貴庁の仕様を満たす別紙に記載の物品をもって入札します。
なお、落札した場合には、仕様書に基づき納品することを保証いたします。
別紙
入札物件規格証明書 | |||||||
番号 | 品目 | 貴庁仕様物件 | 当社入札物件 | ||||
メーカー | 規格 | 色 | メーカー | 規格 | 色 | ||
1 | 夏作業用ブルゾン | (株)サンエス | WA10431 | アラスカグリーンシルバーグレー | |||
2 | 夏作業用ズボン | (株)サンエス | WA10314 | ネイビー | |||
3 | 冬作業用ブルゾン | (株)サンエス | WA20151 | アラスカグリーンシルバーグレー | |||
4 | 冬作業用ズボン | (株)サンエス | WA20314 | ネイビー | |||
5 | 防寒コート | (株)藤和 | XXXX00000 | ブラック | |||
6 | 防寒ズボン | (株)藤和 | TOWA18222 | ブラック | |||
7 | レインウエア | (株)ジンナイ | #2415 | ネイビー |
記載上の注意
1.機能証明書等の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.機能証明書等の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.機能証明書等は、下図のようにまとめ提出すること。
機能証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(様式3)
質 問 書
入札件名:平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等の製造
(平成 年 月 日)
会社名 | |||
住 所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
【質問内容】 | |||
【回答】 |
(案)
物 件 製 造 請 負 契 約 書
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 (以下
「甲」という。) と (以下「乙」という。)とは、下記事項に関し、別記契約心得により物件製造請負契約を締結する。
記
x 約 金 額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額であ
る。
1 | 件 | 名 | 平成30年度原子力規制委員会原子力規制庁防災服等 の製造 |
2 | 数 | 量 | 別添仕様書のとおり |
3 | 仕 | 様 | 別添仕様書のとおり |
4 | 納 入 期 | 限 | 平成31年3月29日 |
5 | 納 入 場 | 所 | 別添仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | 全額免除 |
上記契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有する。平成 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
(別記)
原子力規制委員会原子力規制庁物件製造請負契約心得
(適 用)
第1条 本契約条項(特記事項を含む。)は物件の製造請負契約に適用する。
(権利義務の譲渡等)
第2条 請負人は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を注文者の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 請負人が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、請負人が注文者に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、注文者は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、請負人から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が注文者に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)注文者は、承諾のときにおいて本契約上請負人に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)注文者は、請負人による債権譲渡後も、請負人との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら請負人と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて請負人が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、注文者が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第4
2条の2の規定に基づき、注文者が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第3条 請負人は、製造の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、注文者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負人は、前項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、注文者に対し全ての責任を負うものとする。
3 請負人は、第1項ただし書に基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、請負
人がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
(特許xxの使用)
第4条 請負人は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督)
第5条 請負人は、注文者が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
(給付完了の通知)
第6条 請負人は、給付物件全部の製造を終わったときは、その旨を直ちに注文者に通知しなければならない。
(給付完了の検査の時期)
第7条 注文者は、前条の通知を受けた日から10日以内にその給付物件の検査をし、合格した上で引渡しを受けるものとする。
(所有権移転の時期)
第8条 前条の引渡しを終わった日をもって所有権移転の時期とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 第7条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、請負人の負担とする。
(かし担保責任)
第10条 注文者は、給付物件の引渡しが終わった後でもかしがあることを発見したとき、請負人に対して相当の期間を定めて、そのかxx補修をさせることができる。
2 前項によってかxx補修をさせることができる期間は、第7条の引渡しを受けてから
1か年とする。
3 請負人が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、注文者は、請負人の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
(対価の支払)
第11条 注文者は、給付物件の引渡しを受けた後請負人から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第12条 注文者が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第13条 請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに給付物件の引渡しを終わらないときは、注文者は、違約金として延引日数1日につき契約金額の
1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除)
第14条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)請負人が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに製造を完了しないか、又は履行期限までに製造を完了する見込みがないと注文者が認めたとき。
(2)請負人が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、請負人又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、請負人が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第15条 注文者は、かxx補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、第7条の引渡しを受けてから1か年とする。
(情報セキュリティの確保)
第16条 請負人は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を注文者に提出しなければならない。
2 請負人は、本契約による作業の一切(注文者より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
3 請負人は、本契約のために注文者から提供される情報については、本契約の目的以外に利用してはならない。
なお、前項及び本項の規定は本契約が完了し、又は本契約が解除その他の理由により終了した後であっても、その効力を有する。
4 請負人は、本契約完了又は契約解除等により、注文者が提供した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元困難かつ判読不能な方法で廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示したときは、請負人はその指示に従うものとする。
5 請負人は、本契約の遂行において情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、注文者に報告しなければならない。また、注文者の指示があったときには、その指示に従うものとする。
6 請負人は、注文者から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。また、注文者は、必要があると認めるときは、請負人における情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
7 請負人は、製造の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第17条 請負人は、注文者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、事前に注文者の承認を得るとともに、本条に定める、注文者が請負人に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た第三者の変更及び第三者が再委任又は再下請け等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者及び再下請人等を単に「第三者」という。)。
3 請負人は、前項の承認を受けようとする場合には、書面をもって注文者に提出しなければならない。
4 請負人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に注文者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)注文者から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした第三者を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)注文者から預託された個人情報について、注文者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 請負人は、注文者から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を注文者に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(第三者による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 注文者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、請負人(第三者を含む。)の事務所、事業場等において、注文者が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、請負人に対し必要な指示をさせることができる。
7 請負人は、役務行為完了又は契約解除等により、注文者が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに注文者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、書面をもって注文者に報告しなければならない。ただし、注文者が別段の指示をしたときは、請負人はその指示に従うものとする。
8 請負人は、注文者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、注文者に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、注文者から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、請負人は当該指示に従うものとする。
9 請負人は、注文者から預託された個人情報以外に、本契約に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、注文者が別段の指示をしたときは当該指示に従うもの
とする。
10 請負人は、請負人又は第三者の責めに帰すべき事由により、本契約に関連する個人情報(注文者から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(第三者による違反行為を含む。)に関する請負人の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して請負人又は第三者が注文者から預託され、又は自ら取得した個人情報について、本契約を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(契約の公表)
第18条 請負人は、本契約の名称、契約金額並びに請負人の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第19条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、注文者と請負人との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、注文者と請負人との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 注文者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、請負人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、請負人の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、請負人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 請負人は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを注文者に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 請負人が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 請負人が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払
わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 注文者は、請負人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 請負人は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 注文者は、請負人が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講ないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 注文者は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより請負人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 請負人は、注文者が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、注文者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 請負人が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、注文者が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負人は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100
円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、請負人が事業者団体であり、既に解散しているときは、注文者は、請負人の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金(損害賠償額の予定)の金額を超える場合において、注文者がその超える分について請負人に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 請負人が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を注文者が指定する期間内に支払わないときは、請負人は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年
5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を注文者に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 請負人は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を注文者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
※ 以下、仕様書を添付する。