から5の手続は、両当事者が書面にて合意した場合、簡易変更についても用いることができる 样本条款

から5の手続は、両当事者が書面にて合意した場合、簡易変更についても用いることができる. Ⅲ 変更の拒否 1 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務内容の変更を拒否することができる。拒否できる事由の有無について甲及び乙の間に争いが生じたときは、第○条に定める紛争解決手続によるものとする。 (1) 違法となるとき (2) 乙又は運営等協力企業等の許認可の取消原因となるとき (3) 乙又は運営等協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき (4) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき (5) 変更が実施された場合に本件[事業]の根本的な部分の変化を招来するとき (6) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき。 (7) 前各号に準じるような重大な悪影響を乙に及ぼすとき (8) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき (9) サービス内容変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき (10) サービス内容変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき 2 前項にかかわらず、乙が前項(10)に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で、変更開始希望日を変更したサービス内容変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該サービス内容変更要求通知の受理後[10]日以内に更に回答を求めることができる。 3 乙が第1項(1)から(7)に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合においては、以下のすべての要件を満たす場合に限り、甲は[30]日以内に、乙と協議のうえ、本契約の一部解除を行うことができる。解除について乙に異議がある場合には、第○条に定める紛争解決手続によるものとする9。なお、本項は、第 96 条に基づく甲による任意解除を妨げないものとする。 (1) サービス内容変更要求通知に記載された変更を第三者又は甲自らが適法に行うことができると合理的に認められること (2) 一部解除により本件事業の根本部分に変化を及ぼさないこと (3) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼさないこと
から5の手続は、両当事者が書面にて合意した場合、簡易変更についても用いることができる. Ⅲ 変更の拒否 1 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由 及びその根拠を具体的に明らかにして業務内容の変更を拒否することができる17。拒否できる事由の 有無について甲及び乙の間に争いが生じたときは、○条以下に定める紛争解決手続によるものとする。 (1) 違法となるとき (2) 乙又はサービス提供業務等協力企業等の許認可の取消原因となるとき (3) 乙又はサービス提供業務等協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき (4) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき (5) 変更が実施された場合に本件事業の根本的な部分の変化を招来するとき (6) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき。 (7) 前各号に準じるような重大な悪影響を乙に及ぼすとき (8) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき (9) サービス内容変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき

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  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 交货期、交货方式及交货地点 1. 交货期: 2. 交货方式: 3. 交货地点:

  • Ⅷ その他 使用場所への立ち入り

  • 工地周圍排水溝 因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物,廠商應隨時修復及清理,並於完成時,拍照留存紀錄,必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理,致生危害環境衛生或公共安全事件者,概由廠商負完全責任。

  • 附件 4 投诉书范本及制作说明

  • 契約条件 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。

  • 問い合わせ先 新潟市財務部契約課物品契約係 951-8550(郵便番号) 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電 話 025-226-2213(直通) FAX 025-225-3500 電子メール xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx

  • 座管理料 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

  • (部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品 (第13条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額の10分の 9 以内の額について、次項から第 7 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。

  • 公费医疗 指国家通过医疗卫生部门向享受人员提供的制度规定范围内的免费医疗预防,是国家为保障享受人员身体健康而设立的一种社会保障制度。