部分払. 第○回進捗報告書の作成 (中間成果品: 第○回進捗報告書) ついては、以下の各号のとおりとする。
部分払. 第○回進捗報告書の作成 (中間成果品: 第○回進捗報告書) (概算払)
部分払. とは、債務負担行為に係る複数年度にまたがる請負契約の場合に、指 定年度において部分払をすることをいう(請負代金の支払について、この方法による 場合は「○」を、この方法によらない場合は「×」を「部分払」の文字に冠するもの とする。)。指定年度の表示は、「部分払」の文字の次に「(平成何年度)」を付す ことによる。ただし、当該工事の出来高が当該年度の出来高予定額の10分の3以上 に達した場合において、その出来高の10分の9以内の金額から、前払金及び中間前 払金の合計額を差し引いた金額を当該年度の支払限度額の範囲内で支払うものとする。
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部分払. 業務実施契約(単独型)約款第16条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の とおり
部分払. 第○回進捗報告書の作成 (中間成果品: 第○回進捗報告書)
部分払. ○割 完成引渡しのとき ○割
部分払. ⾦の額≦第1項の請負代⾦相当額×(9/10−前払⾦額/請負代⾦額)
部分払. 業務実施契約約款第17条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の とおりとす
部分払. この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までに支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の 額)-{第1項の請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の出来高予定額 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までに支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の 額)-{第1項の請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の出来高予定額受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。
部分払. ○ ○ ○ △*3 部分払の間隔 規程は無いが通常、2 週間~ 3 週間毎 RAW で規程 4週間毎 ICE で規程 1 ヶ月毎 規程は無いがあっても工期途 中で 1 回程度 履行保証 △*