Common use of この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする Clause in Contracts

この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする.

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この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする. 5 この契約における期間の定めについては,民法及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

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