Common use of その他季 Clause in Contracts

その他季. 毎年 10 月1日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。 ⑿ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。 ⒀ 貿易統計 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒁ 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日 から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から 9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日か ら 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日ま での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒂ 送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,関西電力送配電株式会社をいいます。 ⒃ 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 ⒄ 同時請求の対象のお客さま

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Samples: 電気供給(取次)約款

その他季. 毎年 10 月1日から翌年の6月 月 1 日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。 ⑿ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。 ⒀ 貿易統計 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒁ 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日 から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から 9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日か ら 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日ま での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒂ 送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,関西電力送配電株式会社をいいます。 ⒃ 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 ⒄ 同時請求の対象のお客さま

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Samples: 電気供給(取次)約款

その他季. 毎年 10 月1日から翌年の6月 月 1 日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。 ⑿ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。 ⒀ 貿易統計 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒁ 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日 から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から 9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日か ら 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日ま での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒂ 送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,関西電力送配電株式会社をいいます。 ⒃ 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 ⒄ 同時請求の対象のお客さま

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Samples: Electricity Supply Agreement

その他季. 毎年 10 月1日から翌年の6月 月1日から翌年6月 30 日までの期間をいいます。 ⑿ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。 ⒀ 貿易統計 関税法にもとづき公表される統計をいいます。 ⒁ 平均燃料価格算定期間 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日 から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から 9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日か ら 12 月 31 日までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日ま での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。 ⒂ 送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち,関西電力送配電株式会社をいいます。 ⒃ 託送供給等約款 送配電事業者が電気事業法第 18 条に従い定める託送供給等約款をいいます(変更があった場合には,変更後のものをいいます。)。 ⒄ 同時請求の対象のお客さま

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Samples: 電気供給(取次)約款