なお、経済産業省の国税庁に対する平成 16 年 6 月 14 日付「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて 样本条款

なお、経済産業省の国税庁に対する平成 16 年 6 月 14 日付「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて. と題する事前照会(平成 16・ 06・10 経局第 3 号)について、同月 18 日付で国税庁から回答がなされている(課審 4-19、課審 6- 11、課個 2-10、課資 3-1)。これは、組合を通じて個人投資家が得た所得の所得区分及び投資組合の運営から発生した諸経費の取扱いについて照会したものである。但し、本照会文に記載された処理に従って個人投資家が得た所得の計算を行うにあたっては、前記 4.の①「当該組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法」によることを前提にしているので注意が必要である。

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