まえがき 样本条款

まえがき. まえがき 本「契約に関するガイドライン-PFI事業契約における留意事項について-」(以下「ガイドライン」という。)は、国がPFI法第10条第1項に定める協定(以下「PFI事業契約」という。)、直接協定、及び基本協定の締結にかかる検討を行う上での実務上の指針の一つとして、現在までに公表されている我が国のPFI事業契約等の規定内容などを踏まえ、多くのPFI事業契約において規定が置かれることが想定される事項ごとに、主たる規定の概要、趣旨、適用法令及び留意点等を解説したものである。国がPFI事業を実施する場合、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成12年3月13日総理府告示第11号)にのっとった上で、本ガイドラインに沿ってPFI事業を実施することが望ましい。また、本ガイドラインは、国以外の者が実施するPFI事業においても参考となりうるものである。 本ガイドラインは、各省庁が、PFI事業の円滑な実施のため、法及び 基本方針にのっとった上で、状況に応じて工夫を行い、本指針に示したも 本「契約に関するガイドライン-PFI事業契約における留意事項について-」(以下「ガイドライン」という。)は、国がPFI法第10条第1項に定める事業契約、直接協定、及び基本協定の締結にかかる検討を行う上での実務上の指針の一つとして、現在までに公表されている我が国のP FI事業契約等の規定内容などを踏まえ、多くのPFI事業契約において規定が置かれることが想定される事項ごとに、主たる規定の概要、趣旨、適用法令及び留意点等を解説したものである。国がPFI事業を実施する場合、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成11年法律第117号)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成24年3月27日閣議決定)にのっとった上で、本ガイドラインに沿ってPFI事業を実施することが望ましい。また、本ガイドラインは、国以外の者が実施するPFI事業においても参考となりうるものである。 本ガイドラインは、各省庁が、PFI事業の円滑な実施のため、法及び基本方針にのっとった上で、状況に応じて工夫を行い、本指針に示したも ‐5‐ の以外の方法等によってPFI事業を実施することを妨げるものではない。 なお、国以外の者が参考とする上での便宜を図るため、国以外の者が実施する場合の適用法令について、適宜脚注において示している。 本ガイドラインの目次構成は、原則として、同法第2条第3項に定める公共施設等の管理者等(以下、「管理者等」という。)が同法第2条第5項に定める選定事業者に委ねる業務内容ごとに時系列で章立てるPFI事業契約書に従っている。 PFI事業には、多様な事業スキームがありえるが、この解説にあたっては、
まえがき. 1.標準契約書モデル及びその解説書作成の経緯
まえがき. 1.PFI事業契約に際しての諸問題に関する基本的考え方の作成の経緯
まえがき. 1.PFI事業契約に際しての基本的考え方とその解説作成の経緯
まえがき. 火力発電所や大規模工業プラントから排出される CO2 については CCS の主要なテーマであるが、中小規模からの CO2 排出もかなりの部分を占めており、これらからの排出抑制も重要である。中小規模の排出対策も基本的には大規模排出の場合と同様で、効率の向上、低炭素燃料へのシフトや CCS が基本となるが、この分野での CCS についてのスタディーは少ない。中小規模からの CCS コストは大規模の場合よりも高くなるが、CCS 以外の他の CO2 減対策よりは低コストで実現できそうである。 本レポートは中規模固定排出源からの CCS について、適用面とコスト面の両方について検討を加えたものである。
まえがき. 本書は、民間資金等活用事業推進委員会により平成 15 年 6 月 23 日に策定された「契約に関するガイドライン」(以下、「契約ガイドライン」という。)及び「モニタリングに関するガイドライン」(以下、 「モニタリングガイドライン」という。)の公表後に、PFI事業契約に関して特に課題となっている諸問題についての考え方をまとめたものである。将来的には、条文例を付した上で、必要に応じて更に議論を深め、PFIの標準契約を作成していくこと、又は契約ガイドラインを改定していくことが想定されている。 契約ガイドラインは、サービス提供業務(本書では、設計・施工が完了し、当該施設の供用が開始された後の全ての業務を指す意味で用いる)の比重が軽い事業を念頭において作成したが、本書では、サービス提供業務の比重が重い事業についても配慮している。サービス提供業務の比重が軽い場合、長期契約であっても社会、経済情勢の変化や法令変更等が事業に与える影響が比較的小さいため、予め決定した諸条件が著しく合理性を欠く事態になる可能性は、サービス提供業務の比重が重い事業に比べて小さかった。本書では、サービス提供業務の比重が重い事業についても扱うこととしたため、これらに対応することを重視した。なお、サービス提供業務の比重が重い事業を対象とするとしても、本書で主に想定しているのはサービス購入型であり、需要リスクを選定事業者に移転しない事業である。

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  • または ⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。 (注1) 請求完了日 被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。 (注2) 次の①から⑤までに掲げる日数

  • 補償内容 ①保険金をお支払いする主な場合

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